1 処分を受けた税理士
氏 名: 澤田 宗和
登録番号: 第78200号
2 処分の内容
令和8年6月11日から11月の税理士業務の停止
3 処分の内容となった行為又は事実の概要
○ 故意による不真正税務書類の作成
被処分者は、関与先であったAの所得税の確定申告に当たり、自身の判断により、外注費及び修繕費について、支払事実のない金額を加算し過大に計上することで、不正に所得金額を圧縮した真正の事実に反する申告書を作成した。
また、これに伴い、同人の消費税及び地方消費税の確定申告に当たり、不正に消費税及び地方消費税額を圧縮した真正の事実に反する申告書を作成した。