1 処分を受けた税理士

氏  名: 江尻 哲久

登録番号: 第43459号

2 処分の内容

令和8年6月11日から2年の税理士業務の停止

3 処分の内容となった行為又は事実の概要

(1) 信用失墜行為(多額かつ反職業倫理的な自己申告漏れ)

被処分者は、姉である被相続人Aに係る相続税の申告に当たり、相続税の申告義務があることを認識していたにもかかわらず、法定申告期限までに申告をせず、課税価格の申告漏れを生じさせた。

(2) 帳簿作成義務違反

被処分者は、税理士法第41条に規定されている帳簿を作成していなかった。