前文・説明文


第3条((利子所得の分離課税等))関係[

3-2 措置法令第1条の4第6項第1号及び第2号に定める損失を受けないと認められる場合

3-3 措置法令第1条の4第6項第3号に定める損失を受けないと認められる場合

第8条の4((上場株式等に係る配当所得等の課税の特例))関係

8の4-1 上場株式等に係る配当所得等について申告分離課税を適用した場合の効果

第8条の5((確定申告を要しない配当所得等))関係

8の5-1 確定申告を要しない配当所得等を総所得金額等に算入した場合の効果

8の5-2 負債により取得した株式等に係る配当所得について措置法第8条の5第1項の規定の適用を受けた場合の負債利子の控除

8の5-3 一の内国法人が剰余金の配当について内容の異なる二以上の種類の株式を発行している場合

8の5-4 確定申告を要しない配当所得等を有する者が決定等を受ける場合の上場株式配当等控除額の取扱い

第10条及び第10条の2((試験研究を行った場合の所得税額の特別控除))関係

10・10の2-1 試験研究の意義

10・10の2-2 試験研究に含まれないもの

10・10の2-3 新たな役務の意義

10・10の2-4 従前に提供している役務がある場合の新たな役務の判定

10・10の2-5 サービス設計工程の全てが行われるかどうかの判定

10・10の2-6 他の者に委託する試験研究が国外において行われるかどうかの判定

10・10の2-7 試験研究費の額に含まれる人件費の額

10・10の2-8 試験研究の用に供する資産の減価償却費

10・10の2-9 試験研究用固定資産の除却損の額

10・10の2-10 試験研究費の額の範囲が改正された場合の取扱い

10・10の2-11 他の者から支払を受ける金額の範囲

10・10の2-12 試験研究費の額の統一的計算

10・10の2-13 中小事業者であるかどうかの判定

10・10の2-14 常時使用する従業員の範囲

10・10の2-15 年の中途において他の者等に該当しなくなった場合の適用

10・10の2-16 知的財産権の使用料

10・10の2-17 調整前事業所得税額の計算の基礎となる各種所得の金額

10・10の2-18 特別の技術による生産方式その他これに準ずるものの意義

10・10の2-19 学位の意義

10・10の2-20 新規高度研究業務従事者であることを明らかにする書類

第10条の3から第14条まで((特別税額控除及び減価償却の特例))共通関係

10の3〜14共-1 特別償却等の適用を受けたものの意義

10の3〜14共-2 償却不足額の繰越しをする場合の償却限度額の計算

10の3〜14共-3 国庫補助金等の総収入金額不算入の適用を受ける場合の取得価額

第10条の3((中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除))関係

10の3-1 年の中途において中小事業者に該当しなくなった場合の適用

10の3-1の2 中小事業者であるかどうかの判定の時期

10の3-1の3 常時使用する従業員の範囲

10の3-1の4 主要な事業であるものの例示

10の3-2 取得価額の判定単位

10の3-3 国庫補助金等の総収入金額不算入の適用を受けた場合の特定機械装置等の取得価額要件の判定

10の3-4 主たる事業でない場合の適用

10の3-5 事業の判定

10の3-6 その他これらの事業に含まれないもの

10の3-7 指定事業とその他の事業とに共通して使用される特定機械装置等

10の3-8 貸付けの用に供したものに該当しない資産の貸与

10の3-9 特定機械装置等の対価につき値引きがあった場合の税額控除限度額の計算

第10条の4((地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除))関係

10の4-1 国庫補助金等をもって取得等した特定地域経済牽引事業施設等の取得価額

10の4-2 新増設の範囲

10の4-3 特別償却等の対象となる建物の附属設備

10の4-4 承認地域経済牽引事業の用に供したものとされる資産の貸与

10の4-5 取得価額の合計額が80億円を超えるかどうか等の判定

10の4-6 2以上の年分において事業の用に供した場合の取得価額の計算

10の4-7 特定事業用機械等の対価につき値引きがあった場合の税額控除限度額の計算

第10条の5((地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除))関係

10の5-1 特別償却等の対象となる建物の附属設備

10の5-2 中小事業者であるかどうかの判定の時期

10の5-3 国庫補助金等の総収入金額不算入の適用を受けた場合の特定建物等の取得価額要件の判定

10の5-4 取得価額の合計額が80億円を超えるかどうかの判定

10の5-5 2以上の年分において事業の用に供した場合の取得価額の計算

10の5-6 特定建物等の対価につき値引きがあった場合の税額控除限度額の計算

第10条の5の3((特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除))関係

10の5の3-1 特定中小事業者であるかどうかの判定の時期

10の5の3-2 生産等設備の範囲

10の5の3-3 ソフトウエアの改良費用

10の5の3-4 取得価額の判定単位

10の5の3-5 国庫補助金等をもって取得等した特定経営力向上設備等の取得価額

10の5の3-6 主たる事業でない場合の適用

10の5の3-7 指定事業とその他の事業とに共通して使用される特定経営力向上設備等

10の5の3-8 貸付けの用に供したものに該当しない資産の貸与

10の5の3-9 特定経営力向上設備等の対価につき値引きがあった場合の税額控除限度額の計算

第10条の5の4((給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除))関係

10の5の4-1 常時使用する従業員の範囲

10の5の4-2 中小事業者であるかどうかの判定の時期

10の5の4-3 給与等の範囲

10の5の4-4 補てん額の範囲

10の5の4-5 雇用安定助成金額の範囲

10の5の4-6 資産の取得価額に算入された給与等

第10条の5の5((生産工程効率化等設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除))関係

10の5の5-1 貸付けの用に供したものに該当しない資産の貸与

10の5の5-2 中小事業者であるかどうかの判定の時期

第10条の6((所得税の額から控除される特別控除額の特例))関係

10の6-1 控除可能期間の判定

10の6-2 中小事業者であるかどうかの判定の時期

10の6-3 常時使用する従業員の範囲

10の6-4 削除

10の6-5 国内資産の内外判定

10の6-6 国内資産の判定時期

10の6-7 資本的支出

10の6-8 国庫補助金等をもって取得等した国内資産の取得価額

第11条((特定船舶の特別償却))関係

11-1 被相続人に係る償却不足額の取扱い

11-2 償却不足額の処理についての留意事項

11-3 海洋運輸業又は沿海運輸業の意義

第11条の2((被災代替資産等の特別償却))関係

11の2-1 同一の用途の判定

11の2-2 床面積の意義

11の2-3 2以上の被災代替建物を取得した場合の適用

11の2-4 おおむね同程度以下の構築物の意義

11の2-5 貸付けの用に供したものに該当しない資産の貸与

11の2-6 建物等と一体的に事業の用に供される附属施設

11の2-7 付随区域

11の2-8 中小事業者であるかどうかの判定の時期

11の2-9 被相続人に係る償却不足額の取扱い及び償却不足額の処理についての留意事項

第11条の3((特定事業継続力強化設備等の特別償却))関係

11の3-1 特定中小事業者であるかどうかの判定の時期

11の3-2 被相続人に係る償却不足額の取扱い及び償却不足額の処理についての留意事項

11の3-3 取得価額の判定単位

11の3-4 国庫補助金等をもって取得等した特定事業継続力強化設備等の取得価額

第11条の4((環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却))関係

11の4-1 国庫補助金等の総収入金額不算入の適用を受けた場合の環境負荷低減事業活動用資産の取得価額要件の判定

11の4-2 被相続人に係る償却不足額の取扱い及び償却不足額の処理についての留意事項

第12条((特定地域における工業用機械等の特別償却))関係

12-1 生産等設備等の範囲

12-2 削除

12-3 一の生産等設備等の取得価額基準の判定

12-4 国庫補助金等をもって取得等した減価償却資産の取得価額

12-5 削除

12-6 特別償却の対象となる資産

12-7 新増設の範囲

12-8 工場用又は作業場用等の建物及びその附属設備の意義

12-8の2 開発研究の意義

12-8の3 専ら開発研究の用に供される器具及び備品

12-8の4 委託研究先への資産の貸与

12-9 工場用又は作業場用等とその他の用に共用されている建物の判定

12-10 特別償却等の対象となる工場用又は作業場用等の建物の附属設備

12-11 取得価額の合計額が1,000万円等を超えるかどうかの判定

12-12 指定事業の範囲

12-13 指定事業の用に供したものとされる資産の貸与

12-14 被相続人に係る償却不足額の取扱い及び償却不足額の処理についての留意事項

第12条の2((医療用機器等の特別償却))関係

12の2-1 取得価額の判定単位

12の2-2 国庫補助金等をもって取得等した減価償却資産の取得価額

12の2-3 主たる事業でない場合の適用

12の2-4 事業の判定

12の2-5 被相続人に係る償却不足額の取扱い及び償却不足額の処理についての留意事項

12の2-6 特別償却の対象となる建物の附属設備

第13条((輸出事業用資産の割増償却))関係

13-1 特別償却の対象となる建物の附属設備の範囲

13-2 開発研究の意義

13-3 相続により輸出事業用資産を承継した者に対する取扱い

13-4 償却不足額の処理についての留意事項

第14条((特定都市再生建築物の割増償却))関係

14-1 特定都市再生建築物の範囲

14-2 特定都市再生建築物に該当する建物附属設備の範囲

14-3 用途変更等があった場合の適用

14-4 資本的支出

14-5 相続により特定都市再生建築物を承継した者に対する取扱い及び償却不足額の処理についての留意事項

第21条関係

21-1 特定船舶を賃借している場合の特別修繕準備金勘定の積立て

21-2 船舶の定期検査のための修繕

21-3 特別修繕完了の日

21-4 準備金設定特定船舶を賃貸した場合の取崩し

第24条の3((農用地等を取得した場合の課税の特例))関係

24の3-1 取得価額の判定単位

24の3-2 国庫補助金等の総収入金額不算入の適用を受けた場合の特定農業用機械等の取得価額要件の判定

24の3-3 貸付けの用に供したものに該当しない機械の貸与

24の3-4 農用地等の取得したものとみなす金額の計算

第25条((肉用牛の売却による農業所得の課税の特例))関係

25-1 免税対象飼育牛の売却価額の計算

第25条の2((青色申告特別控除))関係

25の2-1 青色申告特別控除額の計算等

25の2-2 変動所得の金額又は臨時所得の金額の計算上控除すべき青色申告特別控除額

25の2-3 10万円の青色申告特別控除の控除要件

25の2-4 65万円又は75万円の青色申告特別控除

25の2-5 適用届出書の提出期限

25の2-6 65万円又は75万円の青色申告特別控除における確定申告書の提出期限の意義

第27条の2((有限責任事業組合の事業に係る組合員の事業所得等の所得計算の特例))関係

27の2-1 複数の有限責任事業組合契約を締結する者等の組合事業に係る事業所得等の計算

27の2-2 調整出資金額の計算

第28条((特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例))関係

28-1 長期間にわたって使用等される基金

28-2 負担金等の必要経費算入時期

28-3 中小企業倒産防止共済事業の前払掛金

第28条の2((中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例))関係

28の2-1 中小事業者であるかどうかの判定の時期

28の2-1の2 常時使用する従業員の範囲

28の2-1の3 一時的に貸付けの用に供した減価償却資産

28の2-1の4 主要な業務として行われる貸付けの例示

28の2-2 取得価額の判定単位

28の2-3 明細書の添付

第28条の2の2((債務処理計画に基づく減価償却資産等の損失の必要経費算入の特例))関係

28の2の2-1 債務処理計画の要件

第28条の3((転廃業助成金等に係る課税の特例))関係

28の3-1 減価補ほてん金に相当する転廃業助成金

28の3-2 助成金の対象となった資産の未償却残額

28の3-3 取壊し等に要した費用

第28条の4((土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例))関係

〔用語の意義〕

28の4-1 用語の意義

〔適用対象の範囲等〕

28の4-2 土地等の取得の時期の判定

28の4-3 土地等の引渡しの日に関し特約がある場合

28の4-4 転用未許可農地等の譲渡による所得

28の4-5 他の者から取得をした土地等の意義

28の4-6 自ら公有水面の埋立てにより取得した土地の意義

28の4-7 土地等の贈与等があった場合

28の4-8 土地の貸付けに係る権利金等の所得区分

28の4-9 仲介行為者が2以上である場合の仲介行為の判定

28の4-10 売主及び買主の双方から報酬を収受する場合の仲介行為の判定

28の4-11 宅地建物取引業法に規定する報酬の額の範囲

28の4-12 山林原野の仲介行為

28の4-13 分離課税の適用を受ける仲介行為の範囲

28の4-14 土地等の譲渡--借地権が消減した場合

28の4-15 土地等の取得--借地権者が底地を取得した場合

28の4-16 借地権割合が2分の1以下である土地に係る借地権の譲渡

28の4-17 造成工事の対価として土地を交付する場合

〔分離課税の事業所得等の金額の計算〕

28の4-18 事業所得等の金額の区分計算

28の4-19 土地等の原価の額

28の4-20 各種引当金の繰入額

28の4-21 売上割引

28の4-22 事業専従者控除額

28の4-23 翌年以後において生じた負債の利子、販売費等

28の4-24 土地の譲渡等に係る貸倒損失等

28の4-25 事業を廃止した後に土地の譲渡等に係る費用又は損失が生じた場合

28の4-26 土地の譲渡等に係る雑所得の収入金額が回収不能となった場合

28の4-27 青色申告特別控除額

28の4-28 削除

28の4-29 現金主義によって所得計算をしている場合の分離課税の事業所得の金額

28の4-30 現金主義によって所得計算をしている場合の仲介行為に係る分離課税の事業所得の金額

28の4-31 建物・土地等を同時に譲渡した場合における土地等の対価の計算

28の4-32 新築した建物を土地等とともに同時に譲渡した場合の対価の計算の特例

28の4-33 同時に取得した新築の建物と土地等を同時に譲渡した場合の対価の計算の特例

28の4-34 温泉利用権等のある土地等を譲渡した場合における土地等の対価の区分

〔適用除外〕

28の4-35 収用交換等による土地の譲渡等

28の4-36 削除

28の4-37 土地区画整理事業の換地処分により取得した土地の譲渡の除外規定の適用

28の4-38 優良宅地の造成の意義

28の4-39 いわゆる売建方式による場合の土地の引渡しの時期

28の4-40 造成工事の対価として取得した土地を譲渡した場合の除外規定の適用

28の4-41 公募手続開始前の譲渡

28の4-42 会員を対象とする土地等の譲渡

28の4-43 一団の宅地の一部の譲渡が公募要件を欠く場合の除外規定の適用

28の4-44 公募売れ残り品の譲渡

28の4-45 一団の宅地の一部が住宅以外の施設の敷地の用に供される場合の除外規定の適用

28の4-46 併用住宅の敷地

28の4-47 1,000平方メートル未満の優良宅地等の適正価格の判定

28の4-48 災害により滅失した家屋の意義

28の4-49 主として居住の用に供していた家屋の意義

28の4-50 確定申告書に添付する書類の書式

〔その他〕

28の4-51 分離課税の雑所得と総合課税の雑所得とがある場合

28の4-52 分離課税とされる権利金等

28の4-53 信託の受益者における書類の添付

第29条の2((特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等))関係

29の2-1 措置法第29条の2第1項第3号の1株当たりの価額

29の2-2 分割等株式の範囲

29の2-3 国外転出直前に譲渡した特定従事者の特定株式の取扱い

29の2-4 特定従事者の特定株式を取得するために要した負債の利子がある場合

29の2-5 法第60条の2第1項と措置法第29条の2第5項の適用順序

第40条の3の3((非住居者の内部取引に係る課税の特例))関係

40の3の3-1 最も適切な算定方法の選定に当たって留意すべき事項

40の3の3-2 比較対象取引の意義

40の3の3-3 同種又は類似の棚御資産の意義

40の3の3-4 比較対象取引の選定に当たって検討すべき諸要素等

40の3の3-5 比較対象取引が複数ある場合の取扱い

40の3の3-6 内部取引の単位

40の3の3-7 相殺取引

40の3の3-8 為替差損益

40の3の3-9 値引き、割戻し等の取扱い

40の3の3-10 会計処理方法の差異の取扱い

40の3の3-11 原価基準法における取得原価の額

40の3の3-12 利益分割法の意義

40の3の3-13 分割要因

40の3の3-14 為替の換算

40の3の3-15 残余利益分割法

40の3の3-16 準ずる方法の例示

40の3の3-16の2 準ずるものの例示

40の3の3-16の3 合理的と認められる割引率

40の3の3-17 同等の方法の意義

40の3の3-17の2 無形資産の例示

40の3の3-18 有形資産の貸借の取扱い

40の3の3-19 委託製造先に対する機械設備等の貸与の取扱い

40の3の3-20 金銭の貸付け又は借入れの取扱い

40の3の3-21 役務提供の取扱い

40の3の3-22 無形資産の使用許諾等の取扱い

40の3の3-22の2 固有の特性を有し、かつ、高い付加価値を創出するために使用されるもの

40の3の3-22の3 予測利益の金額を基礎として算定するもの

40の3の3-22の4 著しく不確実な要素を有していると認められるものかどうかの判定

40の3の3-22の5 災害に類するものの例示

40の3の3-23 独立企業間価格との差額の申告調整

40の3の3-24 独立企業間価格との差額の申告減算

40の3の3-25 高価買入れの場合の取得価額の調整

第41条((住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除))関係

41-1 用語の意義

41-1の2 居住の用に供した場合

41-2 引き続き居住の用に供している場合

41-3 居住の用に供しなくなった場合

41-4 再び居住の用に供した場合

41-5 新築の日又は増改築等の日

41-6 土地等の取得の日

41-7 借地権者等が取得した底地の取得時期等

41-8 一定期間の意義

41-9 削除

41-10 家屋の床面積

41-11 区分所有する部分の床面積

41-12 店舗併用住宅等の場合の床面積基準の判定

41-13 住宅の取得等に係る家屋の敷地の判定

41-14 住宅資金の長期融資を業とする貸金業を営む法人

41-15 共済会等からの借入金

41-16 借入金等の借換えをした場合

41-17 割賦償還の方法等

41-18 返済等をすべき期日において返済等をすべき金額の明示がない場合

41-19 繰上返済等をした場合

41-20 住宅の新築取得等に係る住宅借入金等の金額等

41-21 著しく低い金利による利息である住宅借入金等

41-22 その年12月31日における住宅借入金等の金額の合計額等

41-23 住宅借入金等の金額の合計額等が家屋等の取得の対価の額等を超える場合

41-24 家屋の取得対価の額の範囲

41-25 敷地の取得対価の額の範囲

41-26 家屋等の取得対価の額等の特例

41-26の2 補助金等

41-26の3 補助金等の見込控除

41-26の4 家屋及び土地等について補助金等の交付を受ける場合

41-27 店舗併用住宅等の居住部分の判定

41-28 定期借地権等の設定の時における保証金等に係る敷地の取得の対価の額

41-29 自己の居住の用に供される部分の床面積若しくは土地等の面積又は増改築等に要した費用の額

41-29の2 一の個人の扶養親族等が他の個人の扶養親族に該当する場合

41-29の3 年の中途において死亡した者の親族等が扶養親族に該当するかどうかの判定

41-29の4 宅地建物取引業者からの取得の日等

41-29の5 居住用家屋等の建築をする土地の全部が災害危険区域等外にあるかどうかの判定

41-29の6 災害の意義

41-29の7 引き続きその個人の居住の用に供していた家屋

41-29の8 災害により居住の用に供することができなくなった場合

41-29の9 従前家屋の登記事項証明書

41-30 建設業者等の交付する借入金の年末残高等証明書

41-30の2 2以上の書類により個人の対象配偶者等に該当する旨が証明される場合の親族関係書類

41-30の3 その年に3回以上の支払を行った特例対象個人の送金関係書類の提出又は提示

41-31 借入金の年末残高等証明書等の交付等

41-32 信託の受益者が適用を受ける場合

41-33 住宅借入金等特別控除の控除額に係る特例の規定を適用した場合の効果

第41条の2の2((年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除))関係

41の2の2-1 年末調整前に借入金の年末残高等証明書の交付が受けられなかった場合

41の2の2-2 信託の受益者が適用を受ける場合

第41条の3の11((所得金額調整控除))関係

41の3の11-1 一の居住者の扶養親族等が他の居住者の扶養親族に該当する場合

41の3の11-2 年の中途において死亡した者等の親族等が扶養親族等に該当するかどうかの判定

41の3の11-3 給与所得者の特定支出の控除の特例の適用を受ける場合

第41条の3の12((年末調整に係る所得金額調整控除))関係

41の3の12-1 申告書に記載する特別障害者等の判定等

第41条の4((不動産所得に係る損益通算の特例))関係

41の4-1 不動産所得を生ずべき業務の用とそれ以外の用とに併用する建物とともに土地等を取得した場合

41の4-2 建物及び構築物を土地等とともに取得した場合

41の4-3 土地等に係る負債の利子の額の計算

41の4-4 組合事業等から生じた不動産所得について措置法第27条の2又は第41条の4の2の適用がある場合の土地等に係る負債の利子の額の計算

第41条の4の2((特定組合員等の不動産所得に係る損益通算等の特例))関係

41の4の2-1 複数の組合契約等を締結する者等の組合事業等に係る不動産所得の計算

41の4の2-2 重要な財産の処分若しくは譲受けの判定

41の4の2-3 多額な借財の判定

41の4の2-4 引き続き重要業務のすべての執行の決定に関与する場合

第41条の4の3((国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例))関係

41の4の3-1 共通必要経費の額の配分

第41条の15((先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除))関係

41の15-1 更正の請求による更正により先物取引の差金等決済に係る損失の金額があることとなった場合

41の15-2 更正により先物取引の差金等決済に係る損失の金額が増加した場合

第41条の15の5((年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例))関係

41の15の5-1 一の居住者の扶養親族が他の居住者の扶養親族に該当する場合

41の15の5-2 年の中途において死亡した者等の親族等が扶養親族に該当するかどうかの判定

41の15の5-3 申告書に記載する扶養親族の判定等

第41条の17((特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例))関係

41の17-1 特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例を適用した場合の効果

第41条の18((政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除))関係

41の18-1 特定政党支部の範囲

41の18-2 政治活動に関する寄附をした場合の所得税額の特別控除の適用

41の18-3 その年分の所得税の額の100分の25に相当する金額の意義

第41条の18の2((認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除))関係

41の18の2-1 認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除の適用

41の18の2-2 その年分の所得税の額の100分の25に相当する金額の意義

第41条の18の3((公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除))関係

41の18の3-1 公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除の適用

41の18の3-2 その年分の所得税の額の100分の25に相当する金額の意義

第41条の18の4((特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例))関係

41の18の4-1 払込みにより取得した者から贈与等により取得した場合

41の18の4-2 控除対象特定新規株式数の計算

41の18の4-3 相続等により取得した場合の取得価額

第41条の19((特定の基準所得金額の課税の特例))関係

41の19-1 特定上場株式等の配当等の取扱い

41の19-2 申告不要対象所得がある場合の適用要件の判定

第41条の19の2((既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除))関係

41の19の2-1 適用年分

41の19の2-2 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する取扱いの準用

第41条の19の3((既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除))関係

41の19の3-1 高齢者等居住改修工事等の日等

41の19の3-2 住宅特定改修特別税額控除の規定を適用した場合の効果

41の19の3-3 高齢者等居住改修工事等の日等

41の19の3-4 住宅特定改修特別税額控除の規定を適用した場合の効果

41の19の3-5 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する取扱い等の準用

第41条の19の4((認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除))関係

41の19の4-1 新築の日

41の19の4-2 認定住宅等新築等特別税額控除の規定を適用した場合の効果

41の19の4-3 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する取扱いの準用

41の19の4-4 税額控除等の順序

第41条の19の5((国外所得金額の計算の特例))関係

41の19の5-1 国外所得金額の計算の特例

41の19の5-2 独立企業間価格との差額の国外所得金額の調整

41の19の5-3 独立企業間価格との差額の国外所得金額への加算