前文・説明文


第8条の4((上場株式等に係る配当所得等の課税の特例))関係

8の4-1上場株式等に係る配当所得等について申告分離課税を適用した場合の効果

第8条の5((確定申告を要しない配当所得等))関係

8の5-1確定申告を要しない配当所得等を総所得金額等に算入した場合の効果

8の5-2負債により取得した株式等に係る配当所得について措置法第8条の5第1項の規定の適用を受けた場合の負債利子の控除

8の5-3一の内国法人が剰余金の配当について内容の異なる二以上の種類の株式を発行している場合

8の5-4確定申告を要しない配当所得等を有する者が決定等を受ける場合の上場株式配当等控除額の取扱い

第10条((試験研究を行った場合の所得税額の特別控除))関係

10-1試験研究の意義

10-2試験研究に含まれないもの

10-3新たな役務の意義

10-4従前に提供している役務がある場合の新たな役務の判定

10-5サービス設計工程の全てが行われるかどうかの判定

10-6試験研究費の額に含まれる人件費の額

10-7試験研究の用に供する資産の減価償却費

10-8試験研究用固定資産の除却損の額

10-9試験研究費の額の範囲が改正された場合の取扱い

10-10他の者から支払を受ける金額の範囲

10-11試験研究費の額の統一的計算

10-12中小事業者であるかどうかの判定

10-13常時使用する従業員の範囲

10-14年の中途において他の者等に該当しなくなった場合の適用

10-15知的財産権の使用料

10-16調整前事業所得税額の計算の基礎となる各種所得の金額

10-17特別の技術による生産方式その他これに準ずるものの意義

10-18学位の意義

10-19新規高度研究業務従事者であることを明らかにする書類

第10条の2から第15条まで((特別税額控除及び減価償却の特例))共通関係

10の2〜15共-1特別償却等の適用を受けたものの意義

10の2〜15共-2償却不足額の繰越しをする場合の償却限度額の計算

10の2〜15共-3国庫補助金等の総収入金額不算入の適用を受ける場合の取得価額

第10条の3((中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除))関係

10の3-1年の中途において中小事業者に該当しなくなった場合の適用

10の3-1の2主要な事業であるものの例示

10の3-2取得価額の判定単位

10の3-3国庫補助金等の総収入金額不算入の適用を受けた場合の特定機械装置等の取得価額要件の判定

10の3-4主たる事業でない場合の適用

10の3-5事業の判定

10の3-6その他これらの事業に含まれないもの

10の3-7指定事業とその他の事業とに共通して使用される特定機械装置等

10の3-8貸付けの用に共したものに該当しない資産の貸与

10の3-9特定機械装置等の対価につき値引きがあった場合の税額控除限度額の計算

第10条の4((地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除))関係

10の4-1国庫補助金等をもって取得等した特定地域経済牽引事業施設等の取得価額

10の4-2新増設の範囲

10の4-3特別償却等の対象となる建物の附属設備

10の4-4承認地域経済牽引事業の用に供したものとされる資産の貸与

10の4-5取得価額の合計額が80億円を超えるかどうか等の判定

10の4-6特定事業用機械等の対価につき値引きがあった場合の税額控除限度額の計算

第10条の4の2((地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除))関係

10の4の2-1特別償却等の対象となる建物の附属設備

10の4の2-2中小事業者であるかどうかの判定の時期

10の4の2-3国庫補助金等の総収入金額不算入の適用を受けた場合の特定建物等の取得価額要件の判定

10の4の2-4特定建物等の対価につき値引きがあった場合の税額控除限度額の計算

第10条の5の3((特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除))関係

10の5の3-1特定中小事業者であるかどうかの判定の時期

10の5の3-2生産等設備の範囲

10の5の3-3ソフトウエアの改良費用

10の5の3-4取得価額の判定単位

10の5の3-5国庫補助金等をもって取得等した特定経営力向上設備等の取得価額

10の5の3-6主たる事業でない場合の適用

10の5の3-7指定事業とその他の事業とに共通して使用される特定経営力向上設備等

10の5の3-8貸付けの用に供したものに該当しない資産の貸与

10の5の3-9特定経営力向上設備等の対価につき値引きがあった場合の税額控除限度額の計算

第10条の5の4((給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除))関係

10の5の4-1中小事業者であるかどうかの判定の時期

10の5の4-2給与等の範囲

10の5の4-3他の者から支払を受ける金額の範囲

10の5の4-4雇用安定助成金額の範囲

10の5の4-5資産の取得価額に算入された給与等

第10条の5の5((認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除))関係

10の5の5-1 貸付けの用に供したものに該当しない資産の貸与

第10条の5の6((事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除))関係

10の5の6-1事業適応繰延資産に該当するもの

10の5の6-2貸付けの用に供したものに該当しない資産の貸与

10の5の6-3分割払の事業適応繰延資産

第10条の6((所得税の額から控除される特別控除額の特例))関係

10の6-1 控除可能期間の判定

10の6-2 中小事業者であるかどうかの判定の時期

10の6-3 削除

10の6-4 削除

10の6-5 国内資産の内外判定

10の6-6 国内資産の判定時期

10の6-7 資本的支出

10の6-8 国庫補助金等をもって取得等した国内資産の取得価額

第11条((特定船舶の特別償却))関係

11-1被相続人に係る償却不足額の取扱い

11-2償却不足額の処理についての留意事項

11-3海洋運輸業又は沿海運輸業の意義

第11条の2((被災代替資産等の特別償却))関係

11の2-1同一の用途の判定

11の2-2床面積の意義

11の2-32以上の被災代替建物を取得した場合の適用

11の2-4おおむね同程度以下の構築物の意義

11の2-5貸付けの用に供したものに該当しない資産の貸与

11の2-6建物等と一体的に事業の用に供される附属施設

11の2-7付随区域

11の2-8中小事業者であるかどうかの判定の時期

11の2-9被相続人に係る償却不足額の取扱い及び償却不足額の処理についての留意事項

第11条の3((特定事業継続力強化設備等の特別償却))関係

11の3-1特定中小事業者であるかどうかの判定の時期

11の3-2被相続人に係る償却不足額の取扱い及び償却不足額の処理についての留意事項

11の3-3取得価額の判定単位

11の3-4国庫補助金等をもって取得等した特定事業継続力強化設備等の取得価額

第11条の4((環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却))関係

11の4-1国庫補助金等の総収入金額不算入の適用を受けた場合の環境負荷低減事業活動用資産の取得価額要件の判定

11の4-2被相続人に係る償却不足額の取扱い及び償却不足額の処理についての留意事項

第12条((特定地域における工業用機械等の特別償却))関係

12-1生産等設備等の範囲

12-2 削除

12-3一の生産等設備等の取得価額基準の判定

12-4国庫補助金等をもって取得等した減価償却資産の取得価額

12-5 削除

12-6特別償却の対象となる資産

12-7新増設の範囲

12-8工場用又は作業場用等の建物及びその附属設備の意義

12-8の2開発研究の意義

12-8の3専ら開発研究の用に供される器具及び備品

12-8の4委託研究先への資産の貸与

12-9工場用又は作業場用等とその他の用に共用されている建物の判定

12-10特別償却等の対象となる工場用又は作業場用等の建物の附属設備

12-11取得価額の合計額が1,000万円等を超えるかどうかの判定

12-12指定事業の範囲

12-13指定事業の用に供したものとされる資産の貸与

12-14被相続人に係る償却不足額の取扱い及び償却不足額の処理についての留意事項

第12条の2((医療用機器等の特別償却))関係

12の2-1取得価額の判定単位

12の2-2国庫補助金等をもって取得等した減価償却資産の取得価額

12の2-3主たる事業でない場合の適用

12の2-4事業の判定

12の2-5被相続人に係る償却不足額の取扱い及び償却不足額の処理についての留意事項

12の2-6特別償却の対象となる建物の附属設備

第13条((事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却))関係

13-1特別償却の対象となる建物の附属設備の範囲

13-2相続により事業再編促進機械等を承継した者に対する取扱い

13-3償却不足額の処理についての留意事項

第13条の2((輸出事業用資産の割増償却))関係

13の2-1特別償却の対象となる建物の附属設備の範囲

13の2-2相続により輸出事業用資産を承継した者に対する取扱い及び償却不足額の処理についての留意事項

第14条((特定都市再生建築物の割増償却))関係

14-1特定都市再生建築物の範囲

14-2特定都市再生建築物に該当する建物附属設備の範囲

14-3用途変更等があった場合の適用

14-4資本的支出

14-5相続により特定都市再生建築物を承継した者に対する取扱い及び償却不足額の処理についての留意事項

第15条((倉庫用建物等の割増償却))関係

15-1公共上屋の上に建設した倉庫業用倉庫

15-2相続により倉庫用建物等を承継した者に対する取扱い及び償却不足額の処理についての留意事項

第21条関係

21-1特定船舶を賃借している場合の特別修繕準備金勘定の積立て

21-2船舶の定期検査のための修繕

21-3特別修繕完了の日

21-4準備金設定特定船舶を賃貸した場合の取崩し

第24条の3((農用地等を取得した場合の課税の特例))関係

24の3-1取得価額の判定単位

24の3-2国庫補助金等の総収入金額不算入の適用を受けた場合の特定農業用機械等の取得価額要件の判定

24の3-3貸付けの用に供したものに該当しない機械の貸与

24の3-4農用地等の取得したものとみなす金額の計算

第25条((肉用牛の売却による農業所得の課税の特例))関係

25-1免税対象飼育牛の売却価額の計算

第25条の2((青色申告特別控除))関係

25の2-1青色申告特別控除額の計算等

25の2-2変動所得の金額又は臨時所得の金額の計算上控除すべき青色申告特別控除額

25の2-310万円の青色申告特別控除の控除要件

25の2-455万円又は65万円の青色申告特別控除

第27条の2((有限責任事業組合の事業に係る組合員の事業所得等の所得計算の特例))関係

27の2-1複数の有限責任事業組合契約を締結する者等の組合事業に係る事業所得等の計算

27の2-2調整出資金額の計算

第28条((特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例))関係

28-1長期間にわたって使用等される基金

28-2負担金等の必要経費算入時期

28-3中小企業倒産防止共済事業の前払掛金

第28条の2((中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例))関係

28の2-1中小事業者であるかどうかの判定の時期

28の2-1の2一時的に貸付けの用に供した減価償却資産

28の2-1の3主要な業務として行われる貸付けの例示

28の2-2取得価額の判定単位

28の2-3明細書の添付

第28条の2の2((債務処理計画に基づく減価償却資産等の損失の必要経費算入の特例))関係

28の2の2-1債務処理計画の要件

第28条の3((転廃業助成金等に係る課税の特例))関係

28の3-1減価補ほてん金に相当する転廃業助成金

28の3-2助成金の対象となった資産の未償却残額

28の3-3取壊し等に要した費用

第28条の4((土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例))関係

〔用語の意義〕

28の4-1用語の意義

〔適用対象の範囲等〕

28の4-2土地等の取得の時期の判定

28の4-3土地等の引渡しの日に関し特約がある場合

28の4-4転用未許可農地等の譲渡による所得

28の4-5他の者から取得をした土地等の意義

28の4-6自ら公有水面の埋立てにより取得した土地の意義

28の4-7土地等の贈与等があった場合

28の4-8土地の貸付けに係る権利金等の所得区分

28の4-9仲介行為者が2以上である場合の仲介行為の判定

28の4-10売主及び買主の双方から報酬を収受する場合の仲介行為の判定

28の4-11宅地建物取引業法に規定する報酬の額の範囲

28の4-12山林原野の仲介行為

28の4-13分離課税の適用を受ける仲介行為の範囲

28の4-14土地等の譲渡--借地権が消減した場合

28の4-15土地等の取得--借地権者が底地を取得した場合

28の4-16借地権割合が2分の1以下である土地に係る借地権の譲渡

28の4-17造成工事の対価として土地を交付する場合

〔分離課税の事業所得等の金額の計算〕

28の4-18事業所得等の金額の区分計算

28の4-19土地等の原価の額

28の4-20各種引当金の繰入額

28の4-21売上割引

28の4-22事業専従者控除額

28の4-23翌年以後において生じた負債の利子、販売費等

28の4-24土地の譲渡等に係る貸倒損失等

28の4-25事業を廃止した後に土地の譲渡等に係る費用又は損失が生じた場合

28の4-26土地の譲渡等に係る雑所得の収入金額が回収不能となった場合

28の4-27青色申告特別控除額

28の4-28延払基準を適用している場合の土地の譲渡等に係る事業所得の金額

28の4-29現金主義によって所得計算をしている場合の分離課税の事業所得の金額

28の4-30現金主義によって所得計算をしている場合の仲介行為に係る分離課税の事業所得の金額

28の4-31建物・土地等を同時に譲渡した場合における土地等の対価の計算

28の4-32新築した建物を土地等とともに同時に譲渡した場合の対価の計算の特例

28の4-33同時に取得した新築の建物と土地等を同時に譲渡した場合の対価の計算の特例

28の4-34温泉利用権等のある土地等を譲渡した場合における土地等の対価の区分

〔適用除外〕

28の4-35収用交換等による土地の譲渡等

28の4-36地方公共団体の出資又は拠出により設立された法人の意義

28の4-37土地区画整理事業の換地処分により取得した土地の譲渡の除外規定の適用

28の4-38優良宅地の造成の意義

28の4-39いわゆる売建方式による場合の土地の引渡しの時期

28の4-40造成工事の対価として取得した土地を譲渡した場合の除外規定の適用

28の4-41公募手続開始前の譲渡

28の4-42会員を対象とする土地等の譲渡

28の4-43一団の宅地の一部の譲渡が公募要件を欠く場合の除外規定の適用

28の4-44公募売れ残り品の譲渡

28の4-45一団の宅地の一部が住宅以外の施設の敷地の用に供される場合の除外規定の適用

28の4-46併用住宅の敷地

28の4-471,000平方メートル未満の優良宅地等の適正価格の判定

28の4-48災害により滅失した家屋の意義

28の4-49主として居住の用に供していた家屋の意義

28の4-50確定申告書に添付する書類の書式

〔その他〕

28の4-51分離課税の雑所得と総合課税の雑所得とがある場合

28の4-52分離課税とされる権利金等

28の4-53信託の受益者における書類の添付

第29条の2((特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等))関係

29の2-1措置法第29条の2第1項第3号の1株当たりの価額

29の2-2分割等株式の範囲

29の2-3国外転出直前に譲渡した特定従事者の特定株式の取扱い

29の2-4特定従事者の特定株式を取得するために要した負債の利子がある場合

29の2-5法第60条の2第1項と措置法第29条の2第5項の適用順序

第40条の3の3((非住居者の内部取引に係る課税の特例))関係

40の3の3-1最も適切な算定方法の選定に当たって留意すべき事項

40の3の3-2比較対象取引の意義

40の3の3-3同種又は類似の棚御資産の意義

40の3の3-4比較対象取引の選定に当たって検討すべき諸要素等

40の3の3-5比較対象取引が複数ある場合の取扱い

40の3の3-6内部取引の単位

40の3の3-7相殺取引

40の3の3-8為替差損益

40の3の3-9値引き、割戻し等の取扱い

40の3の3-10会計処理方法の差異の取扱い

40の3の3-11原価基準法における取得原価の額

40の3の3-12利益分割法の意義

40の3の3-13分割要因

40の3の3-14為替の換算

40の3の3-15残余利益分割法

40の3の3-16準ずる方法の例示

40の3の3-16の2準ずるものの例示

40の3の3-16の3合理的と認められる割引率

40の3の3-17同等の方法の意義

40の3の3-17の2無形資産の例示

40の3の3-18有形資産の貸借の取扱い

40の3の3-19委託製造先に対する機械設備等の貸与の取扱い

40の3の3-20金銭の貸付け又は借入れの取扱い

40の3の3-21役務提供の取扱い

40の3の3-22無形資産の使用許諾等の取扱い

40の3の3-22の2固有の特性を有し、かつ、高い付加価値を創出するために使用されるもの

40の3の3-22の3予測利益の金額を基礎として算定するもの

40の3の3-22の4著しく不確実な要素を有していると認められるものかどうかの判定

40の3の3-22の5災害に類するものの例示

40の3の3-23独立企業間価格との差額の申告調整

40の3の3-24独立企業間価格との差額の申告減算

40の3の3-25高価買入れの場合の取得価額の調整

第41条((住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除))関係

41-1用語の意義

41-1の2居住の用に供した場合

41-2引き続き居住の用に供している場合

41-3居住の用に供しなくなった場合

41-4再び居住の用に供した場合

41-5新築の日又は増改築等の日

41-6土地等の取得の日

41-7借地権者等が取得した底地の取得時期等

41-8一定期間の意義

41-9 削除

41-10家屋の床面積

41-11区分所有する部分の床面積

41-12店舗併用住宅等の場合の床面積基準の判定

41-13住宅の取得等に係る家屋の敷地の判定

41-14住宅資金の長期融資を業とする貸金業を営む法人

41-15共済会等からの借入金

41-16借入金等の借換えをした場合

41-17割賦償還の方法等

41-18返済等をすべき期日において返済等をすべき金額の明示がない場合

41-19繰上返済等をした場合

41-20住宅の新築取得等に係る住宅借入金等の金額等

41-21著しく低い金利による利息である住宅借入金等

41-22その年12月31日における住宅借入金等の金額の合計額等

41-23住宅借入金等の金額の合計額等が家屋等の取得の対価の額等を超える場合

41-24家屋の取得対価の額の範囲

41-25敷地の取得対価の額の範囲

41-26家屋等の取得対価の額等の特例

41-26の2補助金等

41-26の3補助金等の見込控除

41-26の4家屋及び土地等について補助金等の交付を受ける場合

41-27店舗併用住宅等の居住部分の判定

41-28定期借地権等の設定の時における保証金等に係る敷地の取得の対価の額

41-29自己の居住の用に供される部分の床面積若しくは土地等の面積又は増改築等に要した費用の額

41-29の2宅地建物取引業者からの取得の日等

41-29の3災害の意義

41-29の4引き続きその個人の居住の用に供していた家屋

41-29の5災害により居住の用に供することができなくなった場合

41-29の6従前家屋の登記事項証明書

41-30建設業者等の交付する借入金の年末残高等証明書

41-31借入金の年末残高等証明書の交付等

41-32信託の受益者が適用を受ける場合

41-33住宅借入金等特別控除の控除額に係る特例の規定を適用した場合の効果

第41条の2の2((年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除))関係

41の2の2-1年末調整前に借入金の年末残高等証明書の交付が受けられなかった場合

41の2の2-2信託の受益者が適用を受ける場合

第41条の3の2((特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例))関係

41の3の2-1要介護認定、要支援認定を受けている者又は障害者に該当する者の判定

41の3の2-2増改築等住宅借入金等の金額の合計額等が住宅の増改築等に要した費用等の額を超える場合

41の3の2-3高齢者等居住改修工事等の範囲

41の3の2-4特定増改築等住宅借入金等特別控除の規定を適用した場合の効果

41の3の2-5住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する取扱いの準用

41の3の2-6年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する取扱いの準用

第41条の3の3((所得金額調整控除))関係

41の3の3-1一の居住者の扶養親族等が他の居住者の扶養親族に該当する場合

41の3の3-2年の中途において死亡した者等の親族等が扶養親族等に該当するかどうかの判定

41の3の3-3給与所得者の特定支出の控除の特例の適用を受ける場合

第41条の3の4((年末調整に係る所得金額調整控除))関係

41の3の4-1申告書に記載する特別障害者等の判定等

第41条の4((不動産所得に係る損益通算の特例))関係

41の4-1不動産所得を生ずべき業務の用とそれ以外の用とに併用する建物とともに土地等を取得した場合

41の4-2建物及び構築物を土地等とともに取得した場合

41の4-3土地等に係る負債の利子の額の計算

41の4-4組合事業等から生じた不動産所得について措置法第27条の2又は第41条の4の2の適用がある場合の土地等に係る負債の利子の額の計算

第41条の4の2((特定組合員等の不動産所得に係る損益通算等の特例))関係

41の4の2-1複数の組合契約等を締結する者等の組合事業等に係る不動産所得の計算

41の4の2-2重要な財産の処分若しくは譲受けの判定

41の4の2-3多額な借財の判定

41の4の2-4引き続き重要業務のすべての執行の決定に関与する場合

第41条の4の3((国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例))関係

41の4の3-1共通必要経費の額の配分

第41条の15((先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除))関係

41の15-1更正の請求による更正により先物取引の差金等決済に係る損失の金額があることとなった場合

41の15-2更正により先物取引の差金等決済に係る損失の金額が増加した場合

第41条の17((特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例))関係

41の17-1特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例を適用した場合の効果

第41条の18((政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除))関係

41の18-1政治活動に関する寄附をした場合の所得税額の特別控除の適用

41の18-2その年分の所得税の額の100分の25に相当する金額の意義

第41条の18の2((認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除))関係

41の18の2-1認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除の適用

41の18の2-2その年分の所得税の額の100分の25に相当する金額の意義

第41条の18の3((公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除))関係

41の18の3-1公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除の適用

41の18の3-2その年分の所得税の額の100分の25に相当する金額の意義

第41条の19((特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例))関係

41の19-1払込みにより取得した者から贈与等により取得した場合

41の19-2控除対象特定新規株式数の計算

41の19-3相続等により取得した場合の取得価額

第41条の19の2((既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除))関係

41の19の2-1適用年分

41の19の2-2住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する取扱いの準用

第41条の19の3((既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除))関係

41の19の3-1高齢者等居住改修工事等の日等

41の19の3-2住宅特定改修特別税額控除の規定を適用した場合の効果

41の19の3-3住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する取扱い等の準用

第41条の19の4((認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除))関係

41の19の4-1新築の日

41の19の4-2認定住宅等新築等特別税額控除の規定を適用した場合の効果

41の19の4-3住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する取扱いの準用

41の19の4-4税額控除等の順序

第41条の19の5((国外所得金額の計算の特例))関係

41の19の5-1国外所得金額の計算の特例

41の19の5-2独立企業間価格との差額の国外所得金額の調整

41の19の5-3独立企業間価格との差額の国外所得金額への加算