(貸付けの用に供したものに該当しない資産の貸与)

10の5の5−1 措置法第10条の5の5第1項に規定する認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者が、その取得又は製作若しくは建設(以下第10条の5の5関係において「取得等」という。)をした同項に規定する生産工程効率化等設備(以下第10条の5の5関係において「生産工程効率化等設備」という。)を自己の下請業者に貸与した場合において、当該生産工程効率化等設備が専ら当該認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者のためにする製品の加工等の用に供されるものであるときは、当該生産工程効率化等設備は当該認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者の営む事業の用に供したものとして取り扱う。(令3課個2−23、課審5−11追加、令6課個2-14、課審5-4、令7課個2-12、課法12-6、課審5-11改正)

(中小事業者であるかどうかの判定の時期)

10の5の5−2 個人が措置法第10条の5の5第3項第1号に規定する中小事業者に該当るかどうかは、生産工程効率化等設備の取得等をした日及び当該生産工程効率化等設備を事業の用に供した日の現況による。(令6課個2-14、課審5-4追加、令7課個2-12、課法12-6、課審5-11改正)