(令3課個2-23、課審5-11追加、令5課個2-33、課審5-13改正)

(事業適応繰延資産に該当するもの)

10の5の6−1 措置法第10条の5の6第1項の情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用のうち繰延資産となるものには、同項の情報技術事業適応を実施するためにクラウドを通じて利用するソフトウエアの初期費用で令第7条第1項第3号ロに掲げるもの(資産の取得に要した金額とされるべき費用及び同条第2項に規定する前払費用を除き、支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶものに限る。)が該当する。(令3課個2−23、課審5−11)

(貸付けの用に供したものに該当しない資産の貸与)

10の5の6−2 措置法第10条の5の6第1項に規定する認定事業適応事業者が、その取得又は製作(以下第10条の5の6関係において「取得等」という。)をした同項又は同条第7項に規定する情報技術事業適応設備(以下第10条の5の6関係において「情報技術事業適応設備」という。)を自己の下請業者に貸与した場合において、当該情報技術事業適応設備が専ら当該認定事業適応事業者のためにする製品の加工等の用に供されるものであるときは、当該情報技術事業適応設備は当該認定事業適応事業者の営む事業の用に供したものとして取り扱う。同条第5項に規定する認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者(以下第10条の5の6関係において「認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者」という。)が、その取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する生産工程効率化等設備等(以下第10条の5の6関係において「生産工程効率化等設備等」という。)を自己の下請業者に貸与した場合についても、同様とする。(令3課個2−23、課審5−11)

(分割払の事業適応繰延資産)

10の5の6−3 個人が措置法第10条の5の6第3項又は第8項に規定する事業適応繰延資産となる費用を分割して支払うこととしている場合には、たとえその総額が確定しているときであっても、同条第3項の特別償却限度額又は同条第8項の繰延資産税額控除限度額は当該費用を支出した日の属する年において支出した金額を基礎として計算することとなり、当該金額に未払金の額を含めることはできないのであるが、分割して支払う期間が短期間(おおむね3年以内)である場合において、当該金額に未払金の額を含めることとしているときは、これを認める。(令3課個2−23、課審5−11)