(事業適応繰延資産に該当するもの)

10の5の6−1 措置法第10条の5の6第1項の情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用のうち繰延資産となるものには、同項の情報技術事業適応を実施するためにクラウドを通じて利用するソフトウエアの初期費用で令第7条第1項第3号ロに掲げるもの(資産の取得に要した金額とされるべき費用及び同条第2項に規定する前払費用を除き、支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶものに限る。)が該当する。(令3課個2−23、課審5−11)

(貸付けの用に供したものに該当しない資産の貸与)

10の5の6−2 措置法第10条の5の6第1項に規定する認定事業適応事業者が、その取得又は製作(以下第10条の5の6関係において「取得等」という。)をした同項又は同条第7項に規定する情報技術事業適応設備(以下第10条の5の6関係において「情報技術事業適応設備」という。)を自己の下請業者に貸与した場合において、当該情報技術事業適応設備が専ら当該認定事業適応事業者のためにする製品の加工等の用に供されるものであるときは、当該情報技術事業適応設備は当該認定事業適応事業者の営む事業の用に供したものとして取り扱う。同条第5項に規定する認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者(以下第10条の5の6関係において「認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者」という。)が、その取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する生産工程効率化等設備等(以下第10条の5の6関係において「生産工程効率化等設備等」という。)を自己の下請業者に貸与した場合についても、同様とする。(令3課個2−23、課審5−11)

(分割払の事業適応繰延資産)

10の5の6−3 個人が措置法第10条の5の6第3項又は第8項に規定する事業適応繰延資産となる費用を分割して支払うこととしている場合には、たとえその総額が確定しているときであっても、同条第3項の特別償却限度額又は同条第8項の繰延資産税額控除限度額は当該費用を支出した日の属する年において支出した金額を基礎として計算することとなり、当該金額に未払金の額を含めることはできないのであるが、分割して支払う期間が短期間(おおむね3年以内)である場合において、当該金額に未払金の額を含めることとしているときは、これを認める。(令3課個2−23、課審5−11)

(国庫補助金等の総収入金額不算入の適用を受ける場合の取得価額)

10の5の6−4 措置法第10条の5の6第7項に規定する税額控除限度額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を計算する場合における情報技術事業適応設備の取得価額は、次に掲げる場合には、それぞれ次に定める金額による。同条第9項に規定する生産工程効率化等設備等税額控除限度額(以下この項において「生産工程効率化等設備等税額控除限度額」という。)を計算する場合における生産工程効率化等設備等の取得価額についても、同様とする。(令3課個2−23、課審5−11、令4課個2-15、課審5-10改正)

(1) 個人が取得等をした情報技術事業適応設備につき、当該取得等をして事業の用に供した年(以下「供用年」という。)に係る年分において法第42条又は第43条の規定の適用を受ける場合 令第90条第2項各号又は第91条第2項の規定により計算した金額

(2) 個人が取得等をした情報技術事業適応設備につき、供用年後の年分において法第42条又は第43条の規定の適用を受けることが予定されている場合 令第126条第1項各号に掲げる金額から法第42条第1項に規定する国庫補助金等(以下この項において「国庫補助金等」という。)の交付予定金額(法第43条の規定の適用を受けることが予定されている場合には、国庫補助金等の交付金額で返還を要しないことが確定していないもの)を控除した金額

(注)

1 (2)の国庫補助金等の交付予定金額は、供用年の12月31日において見込まれる金額による。

2 供用年において、情報技術事業適応設備を対象とした国庫補助金等の交付を受けていない場合(当該国庫補助金等の返還を要していないことが確定していない場合を含む。)で、個人が、税額控除限度額の計算の基礎となる取得価額を令第126条第1項各号に掲げる金額により申告したときは、供用年の翌年以後の各年分において法第42条又は第43条の規定の適用を受けることはできないものとする。