(同一の用途の判定)

11の2-1 措置法令第6条第2項各号に規定する「その用に供することができなくなった時の直前の用途と同一の用途に供される」ものであるかどうかは、その資産の種類に応じ、おおむね次に掲げる区分により判定する。(平29課個2-15、課審5-6追加、令2課個2-13、課審5-7改正)

  1. (1) 建物(その附属設備を含む。以下第11条の2関係において同じ。)にあっては、住宅の用、店舗又は事務所の用、工場の用、倉庫の用、その他の用の区分
  2. (2) 構築物にあっては、発電用又は送配電用、電気通信事業用、放送用又は無線通信用、農林業用、広告用、競技場用、運動場用、遊園地用又は学校用、緑化施設及び庭園、舗装道路及び舗装路面、その他の区分
  3. (3) 機械及び装置にあっては、耐用年数通達付表10((機械及び装置の耐用年数表(旧別表第2)))に掲げる設備の種類の区分

(注) 措置法令第6条第2項第1号に規定する被災建物(以下第11条の2関係において「被災建物」という。)又は当該被災建物に代わるものとして取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下第11条の2関係において同じ。)をした建物(以下第11条の2関係において「被災代替建物」という。)が2以上の用途に併用されている場合において、被災代替建物が被災建物と同一の用途に供されるものであるかどうかは、各々の用途に区分して判定するのであるが、個人が主たる用途により判定しているときは、これを認めて差し支えない。
 また、被災建物が用途の異なる2以上の建物である場合において、一の被災代替建物が2以上の用途に併用される建物であるとき、又は一の被災建物が2以上の用途に併用されている場合において、被災代替建物が用途の異なる2以上の建物であるときも、同様とする。

(床面積の意義)

11の2-2 措置法令第6条第2項第1号に規定する床面積は、建築基準法施行令第2条第1項第3号((面積、高さ等の算定方法))に規定する床面積によるものとする。(平29課個2-15、課審5-6追加、令2課個2-13、課審5-7、令3課個2-12、課審5-5改正)

(2以上の被災代替建物を取得した場合の適用)

11の2-3 個人が、一の被災建物に代わるものとして事業の用に供することができなくなった時の直前の用途と同一の用途に供される2以上の被災代替建物の取得等をして事業の用に供する場合において、当該2以上の被災代替建物の床面積の合計面積が当該被災建物の床面積の1.5倍を超えるときは、当該2以上の被災代替建物の床面積のうちいずれを当該被災建物の床面積の1.5倍に相当する部分とするかは、個人の計算によるものとする。(平29課個2-15、課審5-6追加、令2課個2-13、課審5-7改正)

(注) 個人が、2以上の年にわたって被災代替建物の取得等をして事業の用に供する場合において、最初に措置法第11条の2第1項の規定の適用を受ける年分の同項の規定の適用を受ける当該被災代替建物の床面積が被災建物の床面積の1.5倍に満たないときは、その満たない床面積に相当する部分は、翌年以後に取得等をして事業の用に供する被災代替建物に充てることができることに留意する。

(おおむね同程度以下の構築物の意義)

11の2-4 措置法令第6条第2項第2号に規定する「おおむね同程度以下のもの」とは、個人が取得等をした構築物の規模が同号に規定する被災構築物の規模のおおむね1.3倍程度以下のものをいうものとする。(平29課個2-15、課審5-6追加、令2課個2-13、課審5-7改正)

(貸付けの用に供したものに該当しない資産の貸与)

11の2-5 個人が、その取得等をした機械及び装置を自己の下請業者に貸与した場合において、当該機械及び装置が専ら当該個人のためにする製品の加工等の用に供されるものであるときは、当該機械及び装置は当該個人の営む事業の用に供したものとして措置法第11条の2の規定を適用する。(平29課個2-15、課審5-6追加、令2課個2-13、課審5-7改正)

(建物等と一体的に事業の用に供される附属施設)

11の2-6 措置法第11条の2第1項に規定する「建物又は構築物と一体的に事業の用に供される附属施設」とは、特定非常災害(同項に規定する特定非常災害をいう。)に基因して事業又は居住の用に供することができなくなった建物又は構築物と機能的及び地理的な一体性を有して事業の用に供される施設をいうのであるから、例えば、滅失をした工場の構内にある守衛所、詰所、自転車置場、浴場その他これらに類する施設又は滅失をした建物に隣接する駐車場等の施設がこれに該当する。(平29課個2-15、課審5-6追加、令2課個2-13、課審5-7改正)

(注) 措置法第11条の2第1項に規定する附属施設は、当該特定非常災害に基因して事業又は居住の用に供することができなくなったものであるかどうかは問わないことに留意する。

(付随区域)

11の2-7 措置法第11条の2第1項に規定する「被災区域である土地に付随して一体的に使用される土地」とは、当該被災区域である土地と一団をなす土地で当該被災区域である土地の使用に伴って一体的に使用されるものをいうのであるから、例えば、建物を建築する場合において、当該被災区域である土地とともにその建物の敷地の用に供される土地がこれに該当する。(平29課個2-15、課審5-6追加、令2課個2-13、課審5-7改正)

(中小事業者であるかどうかの判定の時期)

11の2-8 個人が、措置法第11条の2第1項に規定する中小事業者に該当する個人であるかどうかは、同項に規定する被災代替資産等の取得等をした日及び当該被災代替資産等を事業の用に供した日の現況によって判定するものとする。(平29課個2-15、課審5-6追加、令2課個2-13、課審5-7、令4課個2-15、課審5-10改正)

(被相続人に係る償却不足額の取扱い及び償却不足額の処理についての留意事項)

11の2-9 11-1及び11-2の取扱いは、措置法第11条の2第2項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、これらの取扱い中「が、その死亡した日の属する年分の所得税につき青色申告書を提出する者であるときに限り、」及び「は、同項の規定の適用を受けようとする年分について青色申告書を提出する者であり、かつ、」とあるのは「は、」と読み替えるものとする。(令元課個2-24、課法11-4、課審5-13追加、令2課個2-13、課審5-7、令3課個2-12、課審5-5改正)