(昭55直所3−20、直法6−9、平27課個2−13、課審5−8、令元課個2-24、課法11-4、課審5-13、令3課個2-12、課審5-5改正)

(取得価額の判定単位)

12の2−1 措置法令第6条の4第1項に規定する機械及び装置並びに器具及び備品の1台又は1基の取得価額が500万円以上であるかどうかについては、通常1単位として取引される単位ごとに判定するのであるが、個々の機械及び装置の本体と同時に設置する自動調整装置又は原動機のような附属機器で当該本体と一体となって使用するものがある場合には、これらの附属機器を含めたところによりその判定を行うことができるものとする。
 同条第3項に規定する器具及び備品の1台又は1基の取得価額が30万以上であるかどうかの判定についても、同様とする。
(昭57直所3−2、昭58直所3−15、直法6−16、直資3−7、昭60直所3−22、直資3−6、昭63直所3−4、直資3−3、昭63直所3−21、直法6−11、平元直所3−15、直資3−9、平2直所3−10、平3課所4−8、平5課所4−2、平6課所4−3、平7課所4−17、平9課所4−14、平11課所4−26、平13課個2−31、平14課個2−24、課審3−199、平15課個2−25、課審4−39、平20課個2−1、課審4−1、平20課個2−28、課資3−2、課審4−212、令元課個2-24、課法11-4、課審5-13改正)

(国庫補助金等をもって取得等した減価償却資産の取得価額)

12の2−2 措置法令第6条の4第1項に規定する機械及び装置並びに器具及び備品の1台又は1基の取得価額が500万円以上であるかどうかを判定する場合において、当該機械及び装置並びに器具及び備品が法第42条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する国庫補助金等に係るもの若しくは同条第2項に規定する国庫補助金等の交付に代わるべきものとして交付を受けるもの又は法第43条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する国庫補助金等をもって取得されたものであるときは、令第90条第2項各号又は第91条第2項の規定により計算した金額に基づいてその判定を行うものとする。
 措置法令第6条の4第3項に規定する器具及び備品並びにソフトウエアの取得価額が30万円以上であるかどうかを判定する場合においても、同様とする。
(昭57直所3−2、昭58直所3−15、直法6−16、直資3−7、昭60直所3−22、直資3−6、昭63直所3−4、直資3−3、昭63直所3−21、直法6−11、平元直所3−15、直資3−9、平2直所3−10、平3課所4−8、平5課所4−2、平6課所4−3、平7課所4−17、平9課所4−14、平11課所4−26、平13課個2−31、平14課個2−24、課審3−199、平15課個2−25、課審4−39、平20課個2−1、課審4−1、平20課個2−28、課資3−2、課審4−212、令元課個2-24、課法11-4、課審5-13、令4課個2-15、課審5-10改正)

(主たる事業でない場合の適用)

12の2−3 措置法第12条の2第1項から第3項までに規定する医療保健業は、個人が主たる事業としてこれらの事業を営んでいる必要はないのであるから留意する。(昭58直所3−15、直法6−16、直資3−7、昭60直所3−22、直資3−6、昭63直所3−21、直法6−11、平元直所3−15、直資3−9、平15課個2−25、課審4−39、令元課個2-24、課法11-4、課審5-13改正)

(事業の判定)

12の2−4 個人の営む事業が措置法第12条の2第1項から第3項までに規定する医療保健業に該当するかどうかは、おおむね日本標準産業分類(総務省)の分類を基準として判定する。(昭57直所3−2、昭58直所3−15、直法6−16、直資3−7、昭60直所3−2、直法6−2、直資3−2、昭60直所3−22、直資3−6、昭63直所3−4、直資3−3、昭63直所3−21、直法6−11、平元直所3−15、直資3−9、平2直所3−10、平3課所4−8、平11課所4−2、平14課個2−24、課審3−199、平15課個2−25、課審4−39、令元課個2-24、課法11-4、課審5-13改正)

(被相続人に係る償却不足額の取扱い及び償却不足額の処理についての留意事項)

12の2−5 11-1及び11-2の取扱いは、措置法第12条の2第4項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、これらの取扱い中「青色申告書を提出する者」とあるのは「青色申告書を提出する者で医療保健業を営むもの」と読み替えるものとする。(昭58直所3−15、直法6−16、直資3−7、昭60直所3−22、直資3−6、昭63直所3−21、直法6−11、平元直所3−15、直資3−9、平11課所4−26、平15課個2−25、課審4−39、平27課個2−13、課審5−8、令元課個2-24、課法11-4、課審5-13、令3課個2-12、課審5-5改正)

(特別償却の対象となる建物の附属設備)

12の2−6 措置法第12条の2第3項に規定する建物の附属設備は、当該建物とともに取得等(同項に規定する「取得等」をいう。)をする場合における建物附属設備に限られることに留意する。(令元課個2-24、課法11-4、課審5-13追加)