(平21課個2-12、課資3-3、課審4-27、平27課個2-11、課法10-16、課審5-7改正)

(上場株式等に係る配当所得等について申告分離課税を適用した場合の効果)

8の4-1 措置法第8条の4第1項の規定を適用したところにより確定申告書を提出した場合には、その後においてその者が更正の請求をし、又は修正申告書を提出するときにおいても、同項の規定を適用することに留意する(平21課個2-12、課資3-3、課審4-27追加、平27課個2-11、課法10-16、課審5-7改正)。

(注) 上場株式等に係る配当所得について申告不要制度若しくは総合課税の適用を受けた場合又は利子所得について申告不要制度の適用を受けた場合においても同様である。