(平11課所4-2、平24課個2-34、課審5-28、令2課個2-13、課審5-7改正)

(特定船舶を賃借している場合の特別修繕準備金勘定の積立て)

21−1 措置法第21条第1項に規定する事業の用に供する特定船舶には、賃借している特定船舶に係る特別の修繕のために要する費用を負担する契約をしている場合における当該特定船舶が含まれることに留意する。(平11課所4−2追加、平15課個2−25、課審4−39、平24課個2−34、課審5−28、令2課個2−13、課審5−7改正)

(船舶の定期検査のための修繕)

21−2 船舶につき船舶安全法による定期検査を受けるために修繕を行った場合においても、当該修繕のうちに明らかに定期検査と関係のないものがあるときは、当該定期検査と関係のない修繕は措置法第21条第1項に規定する特別の修繕に該当しないことに留意する。(平11課所4−2追加、平15課個2−25、課審4−39、平24課個2−34、課審5−28、令2課個2−13、課審5−7改正)

(特別修繕完了の日)

21−3 措置法第21条第5項及び措置法令第13条第1項、第3項又は第10項の特別の修繕が完了した日とは、定期検査の行われた船舶についての新たな船舶検査証書の交付の日をいう。(平11課所4−2追加、平15課個2−25、課審4−39、平24課個2−34、課審5−28、平26課個2−11、課審5−15、令2課個2−13、課審5−7改正)

(準備金設定特定船舶を賃貸した場合の取崩し)

21−4 特別修繕準備金を設けている特定船舶を賃貸した場合において、その契約により賃借人が当該特定船舶の特別の修繕のために要する費用を負担することを定めているときは、準備金設定特定船舶について特別の修繕を行わないこととなったものとして、措置法第21条第5項第2号の規定により当該特定船舶に係る特別修繕準備金勘定の金額を取り崩すものとする。(平11課所4−2追加、平13課個2−31、平15課個2−25、課審4−39、平24課個2−34、課審5−28、令2課個2−13、課審5−7改正)