(平11課所4-2、平20課個2-1、課審4-1、平27課個2-11、課法10-16、課審5-7、平28課個2-24、課審5-19、令3課個2-12、課審5-5、令5課個2-27、課審5-10改正)

(年の中途において中小事業者に該当しなくなった場合の適用)

10の3-1 個人が年の中途において措置法第10条の3第1項に規定する中小事業者(以下第10条の3関係において「中小事業者」という。)に該当しないこととなった場合においても、その該当しないこととなった日前に取得又は製作(以下第10条の3関係において「取得等」という。)をして同項に規定する指定事業の用(以下第10条の3関係において「指定事業の用」という。)に供した同項に規定する特定機械装置等(以下第10条の3関係において「特定機械装置等」という。)については同項又は同条第3項の規定の適用があることに留意する。
 この場合において、措置法令第5条の5第4項第2号又は第3号に規定する取得価額の合計額がこれらの号に規定する金額以上であるかどうかは、その中小事業者に該当していた期間内に取得等をして指定事業の用に供していたものの取得価額の合計額によって判定することに留意する。(平11課所4-2追加、平14課個2-24、課審3-199、平15課個2-25、課審4-39、平18課個2-23、課審4-116、平20課個2-1、課審4-1、平26課個2-11、課審5-15、平27課個2-11、課法10-16、課審5-7、平28課個2-24、課審5-19、平29課個2-15、課審5-6、令3課個2-12、課審5-5、令5課個2-27、課審5-10改正)

(主要な事業であるものの例示)

10の3-1の2 措置法規則第5条の8第2項の規定の適用上、次に掲げる事業には、例えば、それぞれ次に定めるような行為が該当する。(令5課個2-27、課審5-10追加)

  1. (1) 同項第1号に掲げる事業 中小事業者がその所有する店舗、事務所等の一画を活用して、いわゆるコインランドリーを利用させる役務を提供する行為
  2. (2) 同項第2号に掲げる事業 公衆浴場を営む中小事業者がその利用客に対して、いわゆるコインランドリーを利用させる役務を提供する行為

(取得価額の判定単位)

10の3-2 措置法令第5条の5第4項第1号又は第2号に掲げる機械及び装置又は工具の1台又は1基の取得価額が160万円以上又は120万円以上であるかどうかについては、通常1単位として取引される単位ごとに判定するのであるが、個々の機械及び装置の本体と同時に設置する自動調整装置又は原動機のような附属機器で当該本体と一体になって使用するものがある場合には、これらの附属機器を含めたところによりその判定を行うことができるものとする。(平11課所4-2追加、平14課個2-24、課審3-199、平15課個2-25、課審4-39、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平18課個2-23、課審4-116、平24課個2-34、課審5-28、平28課個2-24、課審5-19、平29課個2-15、課審5-6、令3課個2-12、課審5-5、令5課個2-27、課審5-10改正)

(注) 措置法規則第5条の8第3項に規定する工具の取得価額の合計額が120万円以上であるかどうかについては、同項に規定する測定工具及び検査工具の取得価額の合計額により判定することに留意する。

(国庫補助金等の総収入金額不算入の適用を受けた場合の特定機械装置等の取得価額要件の判定)

10の3-3 措置法令第5条の5第4項第1号から第3号までに掲げる機械及び装置、工具又はソフトウエアの取得価額が160万円以上、120万円以上又は70万円以上であるかどうかを判定する場合において、当該機械及び装置、工具又はソフトウエアが法第42条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する国庫補助金等に係るもの若しくは同条第2項に規定する国庫補助金等の交付に代わるべきものとして交付を受けるもの又は法第43条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する国庫補助金等をもって取得されたものであるときは、令第90条第2項各号又は第91条第2項の規定により計算した金額に基づいてその判定を行うものとする。(平11課所4-2追加、平14課個2-24、課審3-199、平15課個2-25、課審4-39、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平18課個2-23、課審4-116、平20課個2-28、課資3-2、課審4-212、平24課個2-34、課審5-28、平26課個2-11、課審5-15、平28課個2-24、課審5-19、平29課個2-15、課審5-6、令3課個2-12、課審5-5、令4課個2-15、課審5-10、令5課個2-27、課審5-10改正)

(主たる事業でない場合の適用)

10の3-4 個人の営む事業が指定事業の用に係る事業(以下第10条の3関係において「指定事業」という。)に該当するかどうかは、当該個人が主たる事業としてその事業を営んでいる必要はないのであるから留意する。(平11課所4-2追加、平14課個2-24、課審3-199、平15課個2-25、課審4-39、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平20課個2-28、課資3-2、課審4-212、令3課個2-12、課審5-5改正)

(事業の判定)

10の3-5 個人の営む事業が指定事業に該当するかどうかは、おおむね日本標準産業分類(総務省)の分類を基準として判定する。(平11課所4-2追加、平14課個2-24、課審3-199、平15課個2-25、課審4-39、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平18課個2-23、課審4-116、平20課個2-28、課資3-2、課審4-212、平21課個2-31、課審4-54、平26課個2-11、課審5-15、平29課個2-15、課審5-6、令3課個2-12、課審5-5、令5課個2-27、課審5-10改正)

(注)1 措置法令第5条の5第6項の「鉱業」については、日本標準産業分類の「大分類C 鉱業、採石業、砂利採取業」に分類する事業が該当する。

2 措置法規則第5条の8第8項第12号に掲げる「サービス業」については、日本標準産業分類の「大分類G 情報通信業」(通信業を除く。)、「小分類693 駐車場業」、「中分類70 物品賃貸業」、「大分類L 学術研究、専門・技術サービス業」、「中分類75 宿泊業」、「中分類78 洗濯・理容・美容・浴場業」、「中分類79 その他の生活関連サービス業」(旅行業を除く。)、「大分類O 教育、学習支援業」、「大分類P 医療、福祉」、「中分類87 協同組合(他に分類されないもの)」及び「大分類R サービス業(他に分類されないもの)」に分類する事業が該当する。

(その他これらの事業に含まれないもの)

10の3-6 措置法規則第5条の8第8項第2号括弧書の料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブに類する事業には、例えば、大衆酒場及びビヤホールのように一般大衆が日常利用する飲食店は含まれないものとする。(平11課所4-2追加、平14課個2-24、課審3-199、平15課個2-25、課審4-39、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平18課個2-23、課審4-116、平20課個2-28、課資3-2、課審4-212、平29課個2-15、課審5-6、令5課個2-27、課審5-10改正)

(指定事業とその他の事業とに共通して使用される特定機械装置等)

10の3-7 指定事業とその他の事業とを営む個人が、その取得等をした特定機械装置等をそれぞれの事業に共通して使用している場合には、その全部を指定事業の用に供したものとして措置法第10条の3の規定を適用する。(平11課所4-2追加、平14課個2-24、課審3-199、平15課個2-25、課審4-39、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平18課個2-23、課審4-116、平20課個2-1、課審4-1、平20課個2-28、課資3-2、課審4-212、平26課個2-11、課審5-15改正)

(貸付けの用に供したものに該当しない資産の貸与)

10の3-8 個人が、その取得等をした特定機械装置等を自己の下請業者に貸与した場合において、当該特定機械装置等が専ら当該個人のためにする製品の加工等の用に供されるものであるときは、当該特定機械装置等は当該個人の営む事業の用に供したものとして措置法第10条の3の規定を適用する。(平11課所4-2追加、平14課個2-24、課審3-199、平15課個2-25、課審4-39、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平20課個2-1、課審4-1、平20課個2-28、課資3-2、課審4-212、平26課個2-11、課審5-15改正)

(特定機械装置等の対価につき値引きがあった場合の税額控除限度額の計算)

10の3-9 措置法第10条の3第3項の規定の適用を受けた特定機械装置等の対価の額について、特定機械装置等を指定事業の用に供した日の属する年(以下この項において「供用年」という。)の翌年以後の年において値引きがあった場合には、供用年に遡って当該値引きのあった特定機械装置等に係る同項に規定する税額控除限度額の修正を行うものとする。(平11課所4-2追加、平14課個2-24、課審3-199、平15課個2-25、課審4-39、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平20課個2-28、課資3-2、課審4-212、平24課個2-13、課審4-9、平26課個2-11、課審5-15、平29課個2-15、課審5-6、令3課個2-12、課審5-5改正)