(平16課個2-25、課法8-10、課審4-35)

(更正の請求による更正により先物取引の差金等決済に係る損失の金額があることとなった場合)

41の15−1 措置法第41条の15第3項に規定する「先物取引の差金等決済に係る損失の金額が生じた年分の所得税につき当該先物取引の差金等決済に係る損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある確定申告書を提出」した場合には、同項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類(次項において「明細書等」という。)の添付がなく提出された確定申告書につき通則法第23条((更正の請求))に規定する更正の請求に基づく更正により、新たに措置法第41条の15第2項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額(次項において「先物取引の差金等決済に係る損失の金額」という。)があることとなった場合も含まれることに留意する。 

(更正により先物取引の差金等決済に係る損失の金額が増加した場合)

41の15−2 先物取引の差金等決済に係る損失の金額が生じた年分の所得税につき措置法第41条の15第3項の明細書等の添付がある確定申告書を提出した場合において、先物取引の差金等決済に係る損失の金額が過少であるため更正が行われたときは、その更正後の金額を基として同条第1項の規定を適用する。