(平19課個2-13、課資3-3、課法9-7、課審4-28)

(要介護認定、要支援認定を受けている者又は障害者に該当する者の判定)

41の3の2-1 措置法第41条の3の2第1項に規定する個人又は個人と同居を常況としている親族が介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定(以下この項において「要介護認定」という。)若しくは同条第2項に規定する要支援認定(以下この項において「要支援認定」という。)を受けている者又は法第2条第1項第28号に規定する障害者(以下この項において「障害者」という。)に該当する者であるかどうかの判定は、措置法第41条の3の2第1項に規定する住宅の増改築等をして、その家屋(その増改築等に係る部分に限る。)を居住の用に供した日の属する年の12月31日(これらの者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。また、これらの者が年の中途において要介護認定若しくは要支援認定を受けている者又は障害者に該当する者に当たらないこととなった場合には、その当たらないこととなった時の直前の時。)の現況によることに留意する。
 なお、当該判定の時において要介護認定又は要支援認定を受けていない者であっても、当該認定を申請中であり、同項の規定の適用を受けようとする確定申告書を提出するときまでに当該申請に基づき当該認定を受けた者は、当該判定の時において要介護認定又は要支援認定を受けている者として差し支えない。(平19課個2-13、課資3-3、課法9-7、課審4-28追加、平20課個2-28、課資3-2、課審4-212、平21課個2-12、課資3-3、課審4-27、平25課個2-18、課審5-34、平28課個2-24、課審5-19改正)

(増改築等住宅借入金等の金額の合計額等が住宅の増改築等に要した費用等の額を超える場合)

41の3の2-2 措置法令第26条の4第2項の規定は、同項に規定する増改築等住宅借入金等の金額の合計額、断熱改修住宅借入金等の金額の合計額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額の合計額(以下この項において「増改築等住宅借入金等の金額の合計額等」という。)が同項に規定する住宅の増改築等に要した費用の額を超える場合に適用されるのであるが、次に掲げる場合には、その合計額のうちそれぞれ次に定める金額(同項に規定する補助金等の交付を受ける場合又は措置法令第26条第6項に規定する住宅取得等資金の贈与を受けた場合には当該補助金等の額又は当該住宅取得等資金の額を控除した金額)に達するまでの部分の金額が当該増改築等住宅借入金等の金額の合計額等となることに留意する。(平19課個2-13、課資3-3、課法9-7、課審4-28追加、平20課個2-28、課資3-2、課審4-212、平21課個2-12、課資3-3、課審4-27、平21課個2-31、課審4-54、平22課個2-18、課審4-32、平23課個2-35、課審4-47、平25課個2-18、課審5-34、平28課個2-24、課審5-19、令4課個2-15、課審5-10改正)

  1. (1) 措置法第41条の3の2第1項、第5項又は第8項に規定する住宅の増改築等(以下この項において「住宅の増改築等」という。)に係る増改築等住宅借入金等の金額の合計額等が、当該住宅の増改築等に要した費用の額(以下この項において「住宅の増改築等に要した費用の額」という。)を超える場合 住宅の増改築等に要した費用の額
  2. (2) 住宅の増改築等及び敷地の取得の両方に係る増改築等住宅借入金等の金額の合計額等が、当該住宅の増改築等に要した費用の額と当該敷地の取得の対価の額(以下この項において「敷地の取得対価の額」という。)との合計額(以下この項において「住宅の増改築等に要した費用の額等」という。)を超える場合 住宅の増改築等に要した費用の額等
  3. (3) 敷地の取得に係る増改築等住宅借入金等の金額の合計額等が、当該敷地の取得対価の額を超える場合 敷地の取得対価の額
(注) 1 増改築等住宅借入金等の金額の合計額等が住宅の増改築等に要した費用の額、住宅の増改築等に要した費用の額等又は敷地の取得対価の額(以下この項において「増改築等の額等」という。)を超えるかどうかの判定は、措置法第41条の3の2第1項、第5項又は第8項の規定の適用を受ける各年ごとに、かつ、個々の住宅の増改築等又は敷地の取得ごとに行うのであるが、その判定を行う場合の増改築等住宅借入金等の金額の合計額等は、同条第1項、第5項又は第8項の規定の適用を受ける各年ごとの12月31日における現実の増改築等住宅借入金等の金額の合計額等の残高をいう。
2 増改築等の額等には、その家屋の当該住宅の増改築等に係る部分又は敷地のうちにその者の居住の用以外の用に供される部分がある場合における当該居住の用以外の用に供される部分に対応する増改築等の額等が含まれる。

(高齢者等居住改修工事等の範囲)

41の3の2-3 措置法第41条の3の2第2項に規定する高齢者等居住改修工事等とは、平成19年3月30日国土交通省告示第407号に掲げる工事(以下この項において「本体工事」という。)及び当該本体工事と同時に行う本体工事が行われる構造又は設備と一体となって効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る改修工事(以下この項において「一体工事」という。)をいうのであるが、エレベーターの設置その他の単独で行われることも通常想定される工事で、本体工事と併せて行うことが必ずしも必要でないものは当該一体工事には含まれないことに留意する。(平19課個2-13、課資3-3、課法9-7、課審4-28追加、平20課個2-28、課資3-2、課審4-212改正)

(特定増改築等住宅借入金等特別控除の規定を適用した場合の効果)

41の3の2-4 措置法第41条の規定の適用に当たって、その者の選択により同法第41条の3の2第1項、第5項又は第8項の規定を適用したところにより確定申告書を提出した場合には、その後においてその者が更正の請求をし、若しくは修正申告書を提出するとき又は当該確定申告書を提出した年分以外の増改築等特例適用年(同条第1項、第5項又は第8項に規定する増改築等特例適用年をいう。)に係る年分において同法第41条の規定を適用するときにおいても、当該選択をし適用した同法第41条の3の2第1項、第5項又は第8項の規定を適用することに留意する。(平21課個2-12、課資3-3、課審4-27追加、平23課個2-35、課審4-47、平25課個2-18、課審5-34、平27課個2-11、課法10-16、課審5-7、平28課個2-24、課審5-19改正)

(注) 措置法第41条の規定の適用に当たって、同法第41条の3の2第1項、第5項又は第8項の規定を適用しなかった場合においても同様である。

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する取扱いの準用)

41の3の2-5 措置法第41条の3の2の規定の適用に当たっては、41-1の2から41-19、41-22及び41-25から41-32の取扱いを準用する。(平19課個2-13、課資3-3、課法9-7、課審4-28追加、平21課個2-12、課資3-3、課審4-27、平23課個2-35、課審4-47、平27課個2-11、課法10-16、課審5-7、令4課個2-15、課審5-10改正)

(年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する取扱いの準用)

41の3の2-6 措置法第41条の3の2の規定の適用に当たっては、41の2の2-1及び41の2の2-2の取扱いを準用する。(平19課個2-13、課資3-3、課法9-7、課審4-28追加、平21課個2-12、課資3-3、課審4-27、平23課個2-35、課審4-47、平25課個2-18、課審5-34、平27課個2-11、課法10-16、課審5-7改正)