(国外所得金額の計算の特例)

41の19の5-1 40の3の3−1から40の3の3−22までの取扱いは、居住者の国外所得金額(法第95条第1項に規定する国外所得金額をいう。以下同じ。)の計算上、措置法第41条の19の5の規定を適用する場合について準用する(平28課個2−5、課法11−9、課審5−3追加)。

(独立企業間価格との差額の国外所得金額の調整)

41の19の5-2 措置法第41条の19の5第1項に規定する「当該内部取引は、独立企業間価格によるものとする」とは、居住者の事業場等(法第95条第4項第1号に規定する事業場等をいう。以下同じ。)とその国外事業所等(同号に規定する国外事業所等をいう。以下同じ。)との間の内部取引(同号に規定する内部取引をいう。以下同じ。)の対価の額とした額が独立企業間価格(措置法第41条の19の5第1項に規定する独立企業間価格をいう。以下同じ。)と異なることにより、当該居住者のその年分の国外所得金額の計算上、当該内部取引に係る収入すべき金額が過大となる場合又は損失等の額(同項に規定する損失等の額をいう。)が過少となる場合は、その差額をその年分の国外所得金額の計算上減算することをいうことに留意する(平28課個2−5、課法11−9、課審5−3追加)。

(独立企業間価格との差額の国外所得金額への加算)

41の19の5-3 国外事業所等がその事業場等に支払うこととされる内部取引の対価の額とした額が独立企業間価格を超える場合又は国外事業所等がその事業場等から支払を受けることとされる内部取引の対価の額とした額が独立企業間価格に満たない場合における独立企業間価格との差額については、国外所得金額の計算上加算できないことに留意する(平28課個2−5、課法11−9、課審5−3追加)。