(平20課個2−1、課審4−1追加)

(貸付けの用に供したものに該当しない機械の貸与)

24の3−1 措置法第24条の3第1項に規定する個人が、その取得し、又はその製作若しくは建設した同項に規定する特定農業用機械等を他の者に貸与した場合において、当該特定農業用機械等が専ら当該個人のためにする農畜産物の生産の用に供されるものであるときは、当該特定農業用機械等は当該個人の営む事業の用に供したものとして同条の規定を適用する。(平20課個2−1、課審4−1追加、平27課個2−13、課審5−8改正)

(農用地等の取得したものとみなす金額の計算)

24の3−2 措置法第24条の3第1項に規定する農用地等が2以上ある場合において、措置法令第16条の3第5項に規定する当該農用地等の取得に要した金額に相当する金額から控除されるべき同項に規定するその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された金額に相当する金額がいずれの農用地等から充てられたものとするかは、その者の計算によるものとする。(平20課個2−1、課審4−1追加)

(注) 農用地等の取得価額が同項に規定するその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された金額に相当する金額を超える場合には、その超える部分に相当する金額につき当該年分の翌年分以後の年分に繰越しすることができないことに留意する。