(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例を適用した場合の効果)

41の17−1 法第73条第1項の規定の適用に当たって、その者の選択により措置法第41条の17第1項の規定を適用したところにより確定申告書を提出した場合には、その後においてその者が更正の請求をし、又は修正申告書を提出するときにおいても、当該選択をし適用した同項の規定を適用することに留意する。(平29課個2-15、課審5-6追加、令2課個2-13、課審5-7改正)

(注) 法第73条第1項の規定の適用に当たって、措置法第41条の17第1項の規定を適用しなかった場合においても同様である。