(特別償却の対象となる建物の附属設備の範囲)

13の2-1 措置法第13条の2第1項に規定する建物の附属設備は、当該建物とともに取得又は建設をする建物附属設備に限られることに留意する。(令4課個2-15、課審5-10追加)

(相続により事業再編促進機械等を承継した者に対する取扱い及び償却不足額の処理についての留意事項)

13の2-2 13−2及び13−3の取扱いは、措置法第13条の2の規定を適用する場合について準用する。
(令4課個2-15、課審5-10追加)