(特別償却の対象となる建物の附属設備の範囲)

13-1 措置法第13条第1項に規定する建物の附属設備は、当該建物とともに取得又は建設をする建物附属設備に限られることに留意する。(令4課個2-15、課審5-10追加、令6課個2-14、課審5-4改正)

(開発研究の意義)

13-2 措置法第13条第1項に規定する開発研究とは、措置法令第6条の5第2項各号に掲げる試験研究をいうのであるが、次に掲げるような試験研究を基礎とし、これらの試験研究の成果を企業化するためのデータの収集も含まれることに留意する。(令6課個2-14、課審5-4追加)

  1. (1) 新たな製品のうち当該個人の既存の製品と構造、品種その他の特性が著しく異なるものの製造を目的として行う試験研究
  2. (2) 新たな製品を製造するために行う新たな資源の利用方法の研究
  3. (3) 新たな技術のうち当該個人の既存の技術と原理又は方法が異なるものの発明を目的として行う試験研究

(相続により事業再編促進機械等を承継した者に対する取扱い)

13-3 措置法第13条第1項に規定する輸出事業用資産(以下第13条関係において「輸出事業用資産」という。)を相続(包括遺贈を含む。以下15−2までにおいて同じ。)により取得した者の同条第1項の規定の適用については、当該相続により取得した者が、同項に規定する事業を当該相続により承継した者であり、かつ、当該相続の開始があった日の属する年分の所得税につき青色申告書を提出できる者で同項に規定する認定輸出事業者(以下第13条関係において「認定輸出事業者」という。)に該当するものである場合には、当該相続により取得した者が当該輸出事業用資産を引き続き有していたものとみなし、同項の規定に基づき、当該相続の日の属する年分以後の各年分の償却費の額を計算することができるものとする。
 この場合において、当該相続の日の属する年分の当該相続により取得した当該輸出事業用資産につき必要経費に算入すべき償却費の額の計算に当たっては、令第132条第1項第1号((年の中途で業務の用に供した減価償却資産等の償却費の特例))の規定に準じて計算する。
 また、被相続人の当該輸出事業用資産に係る償却費の額の計算につき措置法第13条第2項の規定による償却不足額があるときは、同項の規定に準じて償却費の額を計算する。(令4課個2-15、課審5-10追加、令6課個2-14、課審5-4改正)

(償却不足額の処理についての留意事項)

13-4 措置法第13条第2項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分について青色申告書を提出する認定輸出事業者であり、かつ、同条第1項の規定の適用を受けた輸出事業用資産を引き続きその営む事業の用に供している場合に限り適用があることに留意する。(令6課個2-14、課審5-4追加)