13の2-1 措置法第13条の2第1項に規定する建物の附属設備は、当該建物とともに取得又は建設をする建物附属設備に限られることに留意する。(令4課個2-15、課審5-10追加)
13の2-2 13−2及び13−3の取扱いは、措置法第13条の2の規定を適用する場合について準用する。 (令4課個2-15、課審5-10追加)
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