(令2課個2-13、課審5-7追加)

(共通必要経費の額の配分)

41の4の3-1 個人が措置法第41条の4の3第1項に規定する国外中古建物を有する場合におけるその年分の不動産所得の金額の計算においては、措置法令第26条の6の3第3項各号に定めるところにより行うのであるが、同項第3号に規定する共通必要経費の額(以下この項において「共通必要経費の額」という。)は、個々の費目ごとに措置法規則第18条の24の2第3項に規定する合理的と認められる基準により配分することに留意する。
 ただし、当該個人が継続して次に掲げるいずれかの方法により全ての同一資産共通必要経費の額(共通必要経費の額のうち、同一の2以上の資産(措置法令第26条の6の3第3項第3号に規定する2以上の資産をいう。以下この項において同じ。)についての貸付けに要した費用の額の合計額をいう。以下この項において同じ。)を配分している場合には、これを認めて差し支えないものとする。(令2課個2-13、課審5-7追加)

  1. (1) 同一資産共通必要経費の額に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて配分する方法
    1. イ 当該個人のその年分における当該2以上の資産の貸付けによる不動産所得に係る総収入金額の合計額
    2. ロ 当該個人の当該2以上の資産のうちそれぞれの資産の貸付けによる不動産所得に係る総収入金額
  2. (2) 同一資産共通必要経費の額に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて配分する方法
    1. イ 当該個人のその年分の当該2以上の資産の取得価額(その資産の業務の用に供した部分に相当する金額に限る。ロにおいて同じ。)の合計額
    2. ロ 当該個人の当該2以上の資産のうちそれぞれの資産の取得価額