(令元課個2-24、課法11-4、課審5-13追加)

(一の居住者の扶養親族等が他の居住者の扶養親族に該当する場合)

41の3の3-1 年齢23歳未満の扶養親族又は特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族が、居住者の特別障害者である同一生計配偶者に該当し、かつ、他の居住者の特別障害者である扶養親族にも該当する場合又は2以上の居住者の年齢23歳未満若しくは特別障害者である扶養親族に該当する場合において、措置法第41条の3の3第1項の規定の適用を受けるに当たっては、これらの居住者はいずれも年齢23歳未満の扶養親族又は特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有することとなることに留意する。(令元課個2-24、課法11-4、課審5-13追加)

(年の中途において死亡した者等の親族等が扶養親族等に該当するかどうかの判定)

41の3の3-2 年の中途において死亡し又は出国をした居住者の配偶者その他の親族(法第2条第1項第34号((定義))に規定する児童及び老人を含む。以下この項において「親族等」という。)がその居住者の措置法第41条の3の3第1項に規定する同一生計配偶者又は扶養親族に該当するかどうかは、その死亡又は出国の時の現況により見積もったその年1月1日から12月31日までの当該親族等の合計所得金額により判定する。(令元課個2-24、課法11-4、課審5-13追加)

(給与所得者の特定支出の控除の特例の適用を受ける場合)

41の3の3-3 措置法第41条の3の3第2項の規定による所得金額調整控除については、その年分の同条第4項第5号に掲げる給与所得控除後の給与等の金額及び同項第6号に掲げる公的年金等に係る雑所得の金額がある居住者に対し適用があるのであるから、法第57条の2第1項((給与所得者の特定支出の控除の特例))の規定による特定支出の控除を受けた者であっても、措置法第41条の3の3第2項の規定による所得金額調整控除の適用があることに留意する。(令2課個2-13、課審5-7追加)