(昭55直所3−20、直法6−9)
15−1 公共上屋の上に倉庫を建設した場合には、その建設した倉庫について措置法令第8条第2項括弧書に規定する階数が2以上のものに該当するかどうかを判定することに留意する。(平7課所4-2追加、平8課所4-11、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平29課個2-15、課審5-6改正)
(注) 公共上屋の上に1階の倉庫を建設した場合には、階数が2以上の倉庫には該当しない。
15−2 13-2及び13-3の取扱いは、措置法第15条の規定を適用する場合について準用する。(令元課個2-24、課法11-4、課審5-13追加、令4課個2-15、課審5-10改正)