(昭55直所3−20、直法6−9)

(公共上屋の上に建設した倉庫業用倉庫)

15−1 公共上屋の上に倉庫を建設した場合には、その建設した倉庫について措置法令第8条第2項括弧書に規定する階数が2以上のものに該当するかどうかを判定することに留意する。(平7課所4-2追加、平8課所4-11、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平29課個2-15、課審5-6改正)

(注) 公共上屋の上に1階の倉庫を建設した場合には、階数が2以上の倉庫には該当しない。

(相続により倉庫用建物等を承継した者に対する取扱い及び償却不足額の処理についての留意事項)

15−2 13-2及び13-3の取扱いは、措置法第15条の規定を適用する場合について準用する。(令元課個2-24、課法11-4、課審5-13追加、令4課個2-15、課審5-10改正)