(令4課個2-15、課審5-10追加)
11の4-1 措置法令第6条の2の2第2項の一の設備等を構成する機械その他の減価償却資産の取得価額の合計額が100万円以上であるかどうかを判定する場合において、その機械その他の減価償却資産が法第42条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する国庫補助金等に係るもの若しくは同条第2項に規定する国庫補助金等の交付に代わるべきものとして交付を受けるもの又は法第43条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する国庫補助金等をもって取得されたものであるときは、令第90条第2項各号又は第91条第2項の規定により計算した金額に基づいてその判定を行うものとする。(令4課個2-15、課審5-10追加)
11の4-2 11−1及び11−2の取扱いは、措置法第11条の4の規定を適用する場合について準用する。(令4課個2-15、課審5-10追加)