(昭55直所3-20、直法6-9、令3課個2-12、課審5-5、 令5課個2-27、課審5-10改正)

(生産等設備等の範囲)

12-1 措置法令第6条の3第2項各号及び第10項に規定する生産等設備は、措置法第12条第1項の表の各号の第3欄に掲げる製造業若しくは特定経済金融活性化産業に属する事業又は措置法令第6条の3第4項、第6項若しくは第9項に規定する事業の用に直接供される減価償却資産で構成されているものをいう。したがって、例えば、事務所、寄宿舎等の建物、事務用器具備品、乗用自動車、福利厚生施設のようなものは、これに該当しない。  同条第19項、第21項、第23項、第25項に規定する設備についても、同様とする。(昭57直所3-2、昭57直所3-16、直資3-9、昭58直所3-15、直法6-16、直資3-7、昭61直所3-18、直法6-11、直資3-6、昭63直所3-21、直法6-11、平2直所3-10、平3課所4-8、平8課所4-11、平9課所4-14、平13課個2-31、平14課個2-24、課審3-199、平15課個2-25、課審4-39、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平20課個2-1、課審4-1、平20課個2-28、課資3-2、課審4-212、平21課個2-31、課審4-54、平24課個2-34、課審5-28、平25課個2-10、課審5-29、平26課個2-11、課審5-15、平27課個2-13、課審5-8、令3課個2-12、課審5-5、令4課個2-15、課審5-10改正)

(適用対象地区が重複する場合の選択適用)

12-2 削除(昭63直所3-21、直法6-11追加、平3課所4-8、平9課所4-14、平13課個2-31、平25課個2-10、課審5-29、平27課個2-13、課審5-8改正、平30年課個2‐31、課審5‐9、令3課個2-12、課審5-5改正、令4課個2-15、課審5-10削除)

(一の生産等設備等の取得価額基準の判定)

12-3 措置法令第6条の3第2項各号又は第10項の一の生産等設備で、これらを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が措置法第12条第2項に規定する政令で定める規模に該当するかどうかについては、当該一の生産等設備を構成する減価償却資産のうちに他の特別償却等の規定(措置法第12条第1項から第3項までの規定以外の特別償却等の規定をいう。以下この項において同じ。)の適用を受けるものがある場合であっても、当該他の特別償却等の規定の適用を受けるものの取得価額を含めたところにより判定することに留意する。
措置法令第6条の3第19項、第21項、第23項又は第25項の一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が措置法第12条第4項の表の各号の下欄に規定する政令で定める規模に該当するかどうかについても、同様とする。 (平13課個2-31追加、平14課個2-24、課審3-199、平15課個2-25、課審4-39、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平20課個2-1、課審4-1、平20課個2-28、課資3-2、課審4-212、平24課個2-34、課審5-28、平25課個2-10、課審5-29、平26課個2-11、課審5-15、平27課個2-13、課審5-8、令3課個2-12、課審5-5、令4課個2-15、課審5-10改正)

(国庫補助金等をもって取得等した減価償却資産の取得価額)

12-4 措置法令第6条の3第2項第1号イ又は第2号イの一の生産等設備で、これを構成する減価償却資産のうちに、法第42条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する国庫補助金等に係るもの若しくは同条第2項に規定する国庫補助金等の交付に代わるべきものとして交付を受けるもの若しくは法第43条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する国庫補助金等をもって取得されたものがある場合又は措置法第33条の6第2項、第37条の3第4項若しくは第37条の5第3項の規定により措置法第12条の規定の適用がないこととされるものがある場合において、措置法令第6条の3第2項第1号イ又は第2号イに規定する取得価額の合計額が1,000万円又は500万円を超えるかどうかを判定するときは、令第90条第2項各号若しくは第91条第2項、措置法第33条の6第1項、第37条の3第1項又は第37条の5第4項の規定により計算した金額に基づいてその判定を行うものとする。
 措置法令第6条の3第2項第1号ロ若しくは第2号ロの機械及び装置並びに器具及び備品で一の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が100万円若しくは50万円を超えるかどうか、同条第10項の一の生産等設備でこれを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が500万円以上であるかどうか又は同条第19項、第21項、第23項若しくは第25項の一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が500万円以上であるかどうかを判定する場合においても、同様とする。(昭57直所3-2、昭57直所3-16、直資3-9、昭58直所3-15、直法6-16、直資3-7、昭60直所3-22、直資3-6、昭61直所3-18、直法6-11、直資3-6、昭63直所3-4、直資3-3、昭63直所3-21、直法6-11、平元直所3-15、直資3-9、平2直所3-10、平3課所4-8、平5課所4-2、平6課所4-3、平7課所4-2、平7課所4-17、平8課所4-11、平9課所4-14、平11課所4-2、平12課所4-31、平13課個2-31、平14課個2-24、課審3-199、平15課個2-25、課審4-39、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平20課個2-1、課審4-1、平20課個2-28、課資3-2、課審4-212、平24課個2-34、課審5-28、平25課個2-10、課審5-29、平26課個2-11、課審5-15、平27課個2-13、課審5-8、令3課個2-12、課審5-5、令4課個2-15、課審5-10、令5課個2-27、課審5-10改正)

(工業用機械等又は産業振興機械等の範囲)

12-5 削除(昭63直所3-21、直法6-11、平3課所4-8、平15課個2-25、課審4-39、平25課個2-10、課審5-29、平27課個2-13、課審5-8改正、令4課個2-15、課審5-10削除)

(特別償却の対象となる資産)

12-6 措置法第12条第1項に規定する工業用機械等(以下第12条関係において「工業用機械等」という。)は、事業の用に供する生産等設備の新設又は増設に伴って取得(製作又は建設を含む。以下第12条関係において同じ。)をしたものをいうのであるから、当該新設又は増設に伴って取得をしたものであれば、いわゆる新品であることを要しないのであるが、当該個人の他の工場又は作業場等から転用したものは含まれないことに留意する。同条第2項に規定する旅館業用建物等(以下第12条関係において「旅館業用建物等」という。)又は同条第4項に規定する産業振興機械等(以下第12条関係において「産業振興機械等」という。)についても、同様とする。 (昭63直所3-21、直法6-11、平27課個2-13、課審5-8、令4課個2-15、課審5-10改正)

(新増設の範囲)

12-7 措置法第12条第1項の規定の適用上、次に掲げる工業用機械等の取得についても同項に規定する新設又は増設に係る工業用機械等の取得に該当するものとする。(昭63直所3-21、直法6-11、平3課所4-8、平9課所4-14、平27課個2-13、課審5-8、令4課個2-15、課審5-10改正)

  1. (1) 既存設備が災害により滅失又は損壊したためその代替設備として取得をした工業用機械等
  2. (2) 既存設備の取替え又は更新のために工業用機械等の取得をした場合で、その取得により生産能力又は処理能力等が従前に比して相当程度(おおむね30%)以上増加したときにおける当該工業用機械等のうちその生産能力又は処理能力等が増加した部分に係るもの
  3. (3) 同項の表の各号の第2欄に掲げる区域において他の者が同表の各号の第3欄に掲げる事業の用に供していた工業用機械等の取得をした場合における当該工業用機械等

(注) 本文の取扱いは、青色申告書を提出する個人が取得等をした建物及びその附属設備が同条第2項に規定する新設又は増設に係る同項の設備を構成する旅館業用建物等に該当するかどうか又は青色申告書を提出する個人が取得等をした機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物が、同条第4項に規定する新設又は増設に係る同項の表の各号の下欄に掲げる設備を構成する産業振興機械等に該当するかどうかの判定について、準用する。

(工場用又は作業場用等の建物及びその附属設備の意義)

12-8 措置法第12条第1項の表の第2号の第4欄及び措置法令第6条の3第5項第2号の工場用の建物及びその附属設備には、次に掲げる建物及びその附属設備を含まれるものとする。
 同号及び同条第7項の作業場用等の建物及びその附属設備についても、同様とする。(昭63直所3-21、直法6-11、平2直所3-10、平3課所4-8、平5課所4-2、平9課所4-14、平12課所4-31、平13課個2-31、平14課個2-24、課審3-199、平15課個2-25、課審4-39、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平20課個2-1、課審4-1、平20課個2-28、課資3-2、課審4-212、平21課個2-31、課審4-54、平24課個2-34、課審5-28、平25課個2-10、課審5-29、平26課個2-11、課審5-15、令3課個2-12、課審5-5、令4課個2-15、課審5-10改正)

  1. (1) 工場又は作業場等の構内にある守衛所、詰所、自転車置場、浴場その他これらに類するもので工場用又は作業場用等の建物としての耐用年数を適用するもの及びこれらの建物の附属設備
  2. (2) 発電所又は変電所の用に供する建物及びこれらの建物の附属設備

(注) 倉庫用の建物は、工場用又は作業場用の建物に該当しない。

(開発研究の意義)

12-8の2 措置法令第6条の3第5項第1号イ(1)に規定する開発研究(以下第12条関係において「開発研究」という。)とは、次に掲げる試験研究をいう。(平26課個2-11、課審5-15追加、令3課個2-12、課審5-5、令4課個2-15、課審5-10改正)

  1. (1) 新規原理の発見又は新規製品の発明のための研究
  2. (2) 新規製品の製造、製造工程の創設又は未利用資源の活用方法の研究
  3. (3) (1)又は(2)の研究を基礎とし、これらの研究の成果を企業化するためのデータの収集
  4. (4) 現に企業化されている製造方法その他の生産技術の著しい改善のための研究

(専ら開発研究の用に供される器具及び備品)

12-8の3 措置法令第6条の3第5項第1号イ(1)に規定する「専ら開発研究……の用に供される器具及び備品」とは、耐用年数省令別表第六に掲げる器具及び備品のうち専ら開発研究の用に供されるものをいうのであるから、開発研究を行う施設において事業の用に供されるものであっても、他の目的のために使用されている減価償却資産で必要に応じ開発研究の用に供されるものは、これに該当しないことに留意する。(平26課個2-11、課審5-15追加、令3課個2-12、課審5-5、令4課個2-15、課審5-10改正)

(委託研究先への資産の貸与)

12-8の4 その取得をした器具及び備品を自己の開発研究の委託先に貸与した場合において、当該委託先において当該器具及び備品が専ら当該個人のためにする開発研究の用に供されるものであるときは、当該器具及び備品は当該個人の行う開発研究の用に供したものとして同条の規定を適用する。(平26課個2-11、課審5-15追加、平27課個2-13、課審5-8、令3課個2-12、課審5-5、令4課個2-15、課審5-10改正)

(工場用又は作業場用等とその他の用に共用されている建物の判定)

12-9 事業の用に供されている一の建物が工場用又は作業場用等とその他の用に共用されている場合には、原則としてその用途の異なるごとに区分し、工場用又は作業場用等に供されている部分について措置法第12条第1項の規定を適用するのであるが、次の場合には、次によることとする。(昭63直所3-21、直法6-11、令4課個2-15、課審5-10改正)

  1. (1) 工場用又は作業場用等とその他の用に供されている部分を区分することが困難であるときは、当該建物が主としていずれの用に供されているかにより判定する。
  2. (2) その他の用に供されている部分が極めて小部分であるときは、その全部が工場用又は作業場用等に供されているものとすることができる。

(特別償却等の対象となる工場用又は作業場用等の建物の附属設備)

12-10 措置法第12条第1項の表の各号の第4欄に掲げる建物の附属設備及び措置法令第6条の3第5項第2号に規定する建物の附属設備はこれらの建物と共に取得をする場合における建物附属設備に限られ、措置法第12条第2項及び第4項に規定する建物の附属設備はこれらの建物と共に取得をする場合における建物附属設備に限られることに留意する。(昭63直所3-21、直法6-11、平2直所3-10、平3課所4-8、平5課所4-2、平9課所4-14、平13課個2-31、平25課個2-10、課審5-29、平26課個2-11、課審5-15、令3課個2-12、課審5-5、令4課個2-15、課審5-10改正)

(取得価額の合計額が1,000万円等を超えるかどうかの判定)

12-11 措置法令第6条の3第2項第1号イ若しくは同項第2号イの一の生産等設備でこれを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が1,000万円又は500万円を超えるかどうかは、その新設又は増設に係る事業計画ごとに判定することに留意する。
 同項第1号ロ若しくは第2号ロの機械及び装置並びに器具及び備品で一の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が100万円若しくは50万円を超えるかどうか、同条第10項の一の生産等設備でこれを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が500万円以上であるかどうか又は同条第19項、第21項、第23項若しくは第25項の一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が500万円以上であるかどうかの判定についても、同様とする。
(昭57直所3-2、昭58直所3-15、直法6-16、直資3-7、昭60直所3-22、直資3-6、昭61直所3-18、直法6-11、直資3-6、昭63直所3-4、直資3-3、昭63直所3-21、直法6-11、平元直所3-15、直資3-9、平2直所3-10、平3課所4-8、平5課所4-2、平6課所4-3、平7課所4-2、平7課所4-17、平8課所4-11、平9課所4-14、平11課所4-2、平12課所4-31、平13課個2-31、平14課個2-24、課審3-199、平15課個2-25、課審4-39、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平20課個2-1、課審4-1、平20課個2-28、課資3-2、課審4-212、平24課個2-34、課審5-28、平25課個2-10、課審5-29、平26課個2-11、課審5-15、平27課個2-13、課審5-8、令3課個2-12、課審5-5、令4課個2-15、課審5-10改正)

(指定事業の範囲)

12-12 個人(措置法第12条第1項の規定を適用する場合にあっては、同項の表の各号の第1欄に掲げる事業者(12−13において「認定事業者」という。)であるものに限る。)が同表の各号の第2欄に掲げる区域、同条第2項に規定する離島の地域又は同条第4項の表の各号の上欄に掲げる地区内(以下この項において「特定地域内」という。)において行う事業が同条第1項の表の各号の第3欄に掲げる事業、同条第2項に規定する旅館業又は同条第4項の表の各号の中欄に掲げる事業(以下この項において「指定事業」という。)に該当するかどうかは、当該特定地域内にある事業所ごとに判定する。 (昭60直所3-2、直法6-2、直資3-2、昭63直所3-21、直法6-11、平3課所4-8、平5課所4-2、平9課所4-14、平14課個2-24、課審3-199、平25課個2-10、課審5-29、令4課個2-15、課審5-10改正)

(注) 1 例えば建設業を営む個人が当該特定地域内に建設資材を製造する事業所を有している場合には、当該個人が当該建設資材をその建設業に係る原材料等として消費しているときであっても、当該事業所における事業は指定事業に係る製造業に該当する。
2 指定事業かどうかの判定は、おおむね日本標準産業分類(総務省)の分類を基準として行う。

(指定事業の用に供したものとされる資産の貸与)

12-13 個人(措置法第12条第1項の規定を適用する場合にあっては、認定事業者であるものに限る。)が、自己の下請業者で同項の表の各号の第2欄に掲げる区域又は同条第4項の表の各号の上欄に掲げる地区内において、同条第1項の表の各号の第3欄又は同条第4項の表の各号の中欄に掲げる事業(以下この項において「製造業等」という。)を営む者に対し、その製造業等の用に供する工業用機械等又は産業振興機械等を貸し付けている場合において、当該工業用機械等又は産業振興機械等が専ら当該個人のためにする製品の加工等の用に供されるものであり、かつ、当該個人が下請業者の当該区域又は地区内において営む製造業等と同種の事業を営むものである場合に限り、その貸し付けている工業用機械等又は産業振興機械等は当該個人の営む製造業等の用に供したものとして取り扱う。 (昭63直所3-21、直法6-11、平2直所3-10、平3課所4-8、平14課個2-24、課審3-199、平25課個2-10、課審5-29、平26課個2-11、課審5-15、令3課個2-12、課審5-5、令4課個2-15、課審5-10改正)

(注) 自己の計算において原材料等を購入し、これをあらかじめ指示した条件に従って下請加工させて完成品とするいわゆる製造問屋の事業は、同条第1項の表の第1号若しくは第2号の第3欄又は第4項の表の各号の中欄に掲げる製造業に該当しない。

(被相続人に係る償却不足額の取扱い及び償却不足額の処理についての留意事項)

12-14 11-1及び11-2の取扱いは、措置法第12条の規定を適用する場合について準用する。(令元課個2-24、課法11-4、課審5-13追加、令3課個2-12、課審5-5、令4課個2-15、課審5-10改正)