(平7課所4−2)

(政治活動に関する寄附をした場合の所得税額の特別控除の適用)

41の18−1 措置法第41条の18第2項に規定する政党等に対する寄附金(以下この項において「政党等に対する寄附金」という。)については、同項の規定の適用を受け、又は受けないことを選択することができるが、同項の規定の適用を受ける場合には、その年中に支出した政党等に対する寄附金の全額について同項の規定を適用しなければならないことに留意する。(平7課所4−2追加、平15課個2−25、課審4−39改正)

(その年分の所得税の額の100分の25に相当する金額の意義)

41の18−2 措置法第41条の18第2項に規定する「その年分の所得税の額の百分の二十五に相当する金額」は、措置法第2章第2節第1款の所得税額の特別控除の規定並びに同章第5節及び第6節の所得税額の特別控除の規定、法第92条、第95条及び第165条の6の規定並びに災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)第2条の規定を適用しないで計算したその年分の所得税額の100分の25に相当する金額をいうものとする。(平7課所4−2追加、平7課所4−17、平11課所4−2、平15課個2−25、課審4−39、平17課個2−41、課資3−13、課審4−222、平19課個2−13、課資3−3、課法9−7、課審4−28、平20課個2−1、課審4−1、平20課個2−28、課資3-2、課審4-212、平21課個2-31、課審4-54、平23課個2-35、課審4-47改正、平28課個2−5、課法11−9、課審5−3改正)