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- 第25条((肉用牛の売却による農業所得の課税の特例))関係
(平20課個2−28、課資3-2、課審4-212)
(免税対象飼育牛の売却価額の計算)
25−1 措置法第25条第1項に規定する免税対象飼育牛(以下この項において「免税対象飼育牛」という。)に該当する肉用牛の頭数の合計が1,500頭を超える場合において、同条第2項第1号に規定する「当該超える部分の免税対象飼育牛の売却価額」がいずれの免税対象飼育牛の売却価額の合計額であるかは、個人の計算によるものとする。(平20課個2−28、課資3-2、課審4-212追加、平24課個2−13、課審4−9改正)