(貸付けの用に供したものに該当しない資産の貸与)

10の5の5−1 措置法第10条の5の5第1項に規定する認定導入事業者(以下第10条の5の5関係において「認定導入事業者」という。)が、その取得又は製作若しくは建設(以下第10条の5の5関係において「取得等」という。)をした同項に規定する認定特定高度情報通信技術活用設備(以下第10条の5の5関係において「認定特定高度情報通信技術活用設備」という。)を自己の下請業者に貸与した場合において、当該認定特定高度情報通信技術活用設備が専ら当該認定導入事業者のためにする製品の加工等の用に供されるものであるときは、当該認定特定高度情報通信技術活用設備は当該認定導入事業者の営む事業の用に供したものとして取り扱う。(令2課個2-21、課審5-11、令3課個2-23、課審5-11改正)

(国庫補助金等の総収入金額不算入の適用を受ける場合の取得価額)

10の5の5−2 措置法第10条の5の5第3項に規定する税額控除限度額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を計算する場合における認定特定高度情報通信技術活用設備の取得価額は、次に掲げる場合には、それぞれ次に定める金額による。(令2課個2-21、課審5-11、令4課個2-15、課審5-10改正)

(1) 個人が取得等をした認定特定高度情報通信技術活用設備につき、当該取得等をして事業の用に供した年(以下この項において「供用年」という。)に係る年分において法第42条又は第43条の規定の適用を受ける場合 令第90条第2項各号又は第91条第2項の規定により計算した金額

(2) 個人が取得等をした認定特定高度情報通信技術活用設備につき、供用年後の年分において法第42条又は第43条の規定の適用を受けることが予定されている場合 令第126条第1項各号に掲げる金額から法第42条第1項に規定する国庫補助金等(以下この項において「国庫補助金等」という。)の交付予定金額(法第43条の規定の適用を受けることが予定されている場合には、国庫補助金等の交付金額で返還を要しないことが確定していないもの)を控除した金額

(注)

1 (2)の国庫補助金等の交付予定金額は、供用年の12月31日において見込まれる金額による。

2 供用年において、認定特定高度情報通信技術活用設備を対象とした国庫補助金等の交付を受けていない場合(当該国庫補助金等の返還を要していないことが確定していない場合を含む。)で、個人が、税額控除限度額の計算の基礎となる取得価額を令第126条第1項各号に掲げる金額により申告したときは、供用年の翌年以後の各年分において法第42条又は第43条の規定の適用を受けることはできないものとする。