(令2課個2-21、課審5-11追加、令5課個2-33、課審5-13改正)

(貸付けの用に供したものに該当しない資産の貸与)

10の5の5−1 措置法第10条の5の5第1項に規定する認定導入事業者(以下第10条の5の5関係において「認定導入事業者」という。)が、その取得又は製作若しくは建設(以下第10条の5の5関係において「取得等」という。)をした同項に規定する認定特定高度情報通信技術活用設備(以下第10条の5の5関係において「認定特定高度情報通信技術活用設備」という。)を自己の下請業者に貸与した場合において、当該認定特定高度情報通信技術活用設備が専ら当該認定導入事業者のためにする製品の加工等の用に供されるものであるときは、当該認定特定高度情報通信技術活用設備は当該認定導入事業者の営む事業の用に供したものとして取り扱う。(令2課個2-21、課審5-11、令3課個2-23、課審5-11改正)