(平20課個2−28、課資3-2、課審4-212)

(払込みにより取得した者から贈与等により取得した場合)

41の19−1 措置法第41条の19第1項の規定は、同項に規定する特定新規株式(以下この項及び41の19―2において「特定新規株式」という。)を払込みにより取得した者に限り適用があるのであるから、特定新規株式を払込みにより取得した者から当該特定新規株式を贈与、相続又は遺贈により取得した者については、同項の規定の適用はないことに留意する。(平20課個2−28、課資3-2、課審4-212追加)

(控除対象特定新規株式数の計算)

41の19−2 措置法令第26条の28の3第2項に規定する控除対象特定新規株式数の計算における同項第2号に規定する譲渡又は贈与には、特定新規株式の払込みによる取得の日以前に行われたその年中の同号に規定する同一銘柄株式(以下41の19―3において「同一銘柄株式」という。)の譲渡又は贈与も含まれるのであるから留意する。(平20課個2−28、課資3-2、課審4-212追加)

(相続等により取得した場合の取得価額)

41の19−3 措置法第41条の19第1項の規定の適用を受けることができる者が年の中途において死亡し、その相続人又は受遺者により、被相続人に係る同項の規定の適用を受ける旨の所得税法第125条((年の中途で死亡した場合の確定申告))に規定する申告書が提出された場合には、当該被相続人の死亡のときにおいて措置法令第26条の28の3第6項の規定に準じて計算した取得価額が当該同一銘柄株式を相続又は遺贈により取得した者の取得価額となることに留意する。(平20課個2−28、課資3-2、課審4-212追加)