(控除可能期間の判定)

10の6-1 個人が措置法第10条の6第1項に規定する調整前事業所得税額超過額を有する場合において、同項各号に定める金額を構成する同条第2項の繰越税額控除に関する規定に規定する繰越税額控除限度超過額の控除可能期間(同項に規定する控除可能期間をいう。)については、当該繰越税額控除限度超過額が生じた年分ごとに判定するものとする。(平21課個2-31、課審4-54追加、平22課個2-33、課審4-246、平25課個2-10、課審5-29、平28課個2-24、課審5-19改正)

(注) 繰越税額控除限度超過額とは、同条第1項各号に規定する繰越税額控除限度超過額をいう。

(中小事業者であるかどうかの判定の時期)

10の6-2 個人が措置法第10条の6第5項に規定する中小事業者に該当するかどうかは、その年の12月31日の現況によって判定するものとする。(平30課個2-21、課審5-3追加)

(他の者から支払を受ける金額の範囲)

10の6-3 削除(令3課個2-12、課審5-5追加、令4課個2-15、課審5-10削除)

(雇用安定助成金額の範囲)

10の6-4 削除(令3課個2-12、課審5-5追加、令4課個2-15、課審5-10削除)

(国内資産の内外判定)

10の6-5 措置法第10条の6第5項第2号イに規定する国内資産(以下第10条の6関係において「国内資産」という。)に該当するかどうかは、その資産が個人の事業の用に供される場所が国内であるかどうかにより判定するのであるが、例えば次に掲げる令第6条第8号に掲げる無形固定資産が事業の用に供される場所については、原則として、次に掲げる無形固定資産の区分に応じそれぞれ次に定める場所による。(令3課個2-12、課審5-5追加)

  1. (1) 鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利(以下この項において「採石権等」という。)を含む。) 鉱業権に係る鉱区(租鉱権にあってはこれに係る租鉱区、採石権等にあってはこれらに係る採石場)の所在する場所
  2. (2) 特許権、実用新案権、意匠権、商標権若しくは育成者権(これらの権利を利用する権利を含む。)又は営業権 これらの権利が使用される場所
  3. (3) ソフトウエア そのソフトウエアが組み込まれている資産の所在する場所
  4. (注) 一の資産について、国内及び国外のいずれの事業の用にも供されている場合には、当該一の資産は国内資産に該当するものとして取り扱う。

(国内資産の判定時期)

10の6-6 国内資産に該当するかどうかの判定は、適用年の12月31日の現況により行うのであるが、個人の有する資産が同日において当該個人の事業の用に供されていない場合であっても、その後国内における当該個人の事業の用に供されることが見込まれるときには、当該資産は国内資産に該当することに留意する。(令3課個2-12、課審5-5追加)

(資本的支出)

10の6-7 個人の有する国内資産につき資本的支出を行った場合における当該資本的支出に係る金額は、措置法第10条の6第5項第2号イに掲げる金額に含まれるものとする。(令3課個2-12、課審5-5追加)

(国庫補助金等をもって取得等した国内資産の取得価額)

10の6-8 個人の有する国内資産のうちに法第42条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する国庫補助金等に係るもの若しくは同条第2項に規定する国庫補助金等の交付に代わるべきものとして交付を受けるもの又は法第43条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する国庫補助金等をもって取得されたものがある場合における措置法第10条の6第5項第2号イの「国内資産……で当該対象年の12月31日において有するものの取得価額」は、令第90条第2項各号又は第91条第2項の規定にかかわらず、その国内資産の実際の取得価額によるものとする。(令3課個2-12、課審5-5追加、令4課個2-15、課審5-10改正)