(国庫補助金等をもって取得等した特定地域経済牽引事業施設等の取得価額)

10の4-1 措置法令第5条の5の2第1項に規定する令第6条各号に掲げる資産の取得価額の合計額が2,000万円以上であるかどうかを判定する場合において、その資産が法第42条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する国庫補助金等に係るもの若しくは同条第2項に規定する国庫補助金等の交付に代わるべきものとして交付を受けるもの又は法第43条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する国庫補助金等をもって取得されたものであるときは、令第90条第2項各号又は第91条第2項の規定により計算した金額に基づいてその判定を行うものとする。(平29課個2-15、課審5-6追加、令4課個2-15、課審5-10改正)

(新増設の範囲)

10の4-2 措置法第10条の4第1項の規定の適用上、次に掲げる特定地域経済牽引事業施設等(同項に規定する特定地域経済牽引事業施設等をいう。以下第10条の4関係において同じ。)の取得又は製作若しくは建設(以下第10条の4関係において「取得等」という。)についても特定地域経済牽引事業施設等の新設又は増設に該当するものとする。(平29課個2-15、課審5-6追加)

  1. (1) 既存設備が災害により滅失又は損壊したため、その代替設備として取得等をした特定地域経済牽引事業施設等
  2. (2) 既存設備の取替え又は更新のために特定地域経済牽引事業施設等の取得等をした場合で、その取得等により生産能力又は処理能力等が従前に比して相当程度(おおむね30%)以上増加したときにおける当該特定地域経済牽引事業施設等のうちその生産能力又は処理能力等が増加した部分に係るもの

(特別償却等の対象となる建物の附属設備)

10の4-3 措置法第10条の4第1項に規定する建物の附属設備は、当該建物とともに取得又は建設をする場合における建物附属設備に限られることに留意する。(平29課個2-15、課審5-6追加)

(承認地域経済牽引事業の用に供したものとされる資産の貸与)

10の4-4 措置法第10条の4第1項に規定する承認地域経済牽引事業者(以下第10条の4関係において「承認地域経済牽引事業者」という。)が、その取得等をした同項に規定する特定事業用機械等(以下第10条の4関係において「特定事業用機械等」という。)を自己の下請業者に貸与した場合において、当該特定事業用機械等が同項に規定する促進区域内において専ら当該承認地域経済牽引事業者の同項に規定する承認地域経済牽引事業(以下第10条の4関係において「承認地域経済牽引事業」という。)のためにする製品の加工等の用に供されるものであるときは、当該特定事業用機械等は当該承認地域経済牽引事業者の営む承認地域経済牽引事業の用に供したものとして同条の規定を適用する。(平29課個2-15、課審5-6追加)

(取得価額の合計額が80億円を超えるかどうか等の判定)

10の4-5 措置法第10条の4の規定の適用上、一の特定地域経済牽引事業施設等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が80億円を超えるかどうかは、その新設又は増設に係る承認地域経済牽引事業計画(同条第1項に規定する承認地域経済牽引事業計画をいう。以下この項において同じ。)ごとに判定することに留意する。
措置法令第5条の5の2第1項における一の承認地域経済牽引事業計画に定められた施設又は設備を構成する令第6条各号に掲げる資産の取得価額の合計額が2,000万円以上であるかどうかの判定についても、同様とする。(平29課個2-15、課審5-6追加、令元課個2-24、課法11-4、課審5-13改正)

(国庫補助金等の総収入金額不算入の適用を受ける場合の取得価額)

10の4-6 措置法第10条の4第3項に規定する税額控除限度額(以下第10条の4関係において「税額控除限度額」という。)を計算する場合における特定事業用機械等の取得価額は、次に掲げる場合には、それぞれ次に定める金額による。(平29課個2-15、課審5-6追加、令4課個2-15、課審5-10改正)

(1) 個人が取得等をした特定事業用機械等につき、当該取得等をして事業の用に供した年(以下この項において「供用年」という。)に係る年分において法第42条又は第43条の規定の適用を受ける場合 令第90条第2項各号又は第91条第2項の規定により計算した金額

(2) 個人が取得等をした特定事業用機械等につき、供用年後の年分において法第42条又は第43条の規定の適用を受けることが予定されている場合 令第126条第1項各号に掲げる金額から法第42条第1項に規定する国庫補助金等(以下第10条の4関係において「国庫補助金等」という。)の交付予定金額(法第43条の規定の適用を受けることが予定されている場合には、国庫補助金等の交付金額で返還を要しないことが確定していないもの)を控除した金額

(注)

1 (2)の国庫補助金等の交付予定金額は、供用年の12月31日において見込まれる金額による。

2 供用年において、特定事業用機械等を対象とした国庫補助金等の交付を受けていない場合(当該国庫補助金等の返還を要していないことが確定していない場合を含む。)で、個人が、税額控除限度額の計算の基礎となる取得価額を令第126条第1項各号に掲げる金額により申告したときは、供用年の翌年以後の各年分において法第42条又は第43条の規定の適用を受けることはできないものとする。

(特定事業用機械等の対価につき値引きがあった場合の税額控除限度額の計算)

10の4-7 措置法第10条の4第3項の規定の適用を受けた特定事業用機械等の対価の額について、供用年の翌年以後の年において値引きがあった場合には、供用年に遡って当該値引きのあった特定事業用機械等に係る税額控除限度額の修正を行うものとする。(平29課個2-15、課審5-6追加)