(平23課個2-35、課審4-47、平24課個2-34、課審5-28改正)

(認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除の適用)

41の18の2−1 措置法第41条の18の2第2項に規定する特定非営利活動に関する寄附金(以下この項において「特定非営利活動に関する寄附金」という。)については、同項の規定の適用を受け、又は受けないことを選択することができるが、同項の規定の適用を受ける場合には、その年中に支出した特定非営利活動に関する寄附金の全額について同項の規定を適用しなければならないことに留意する。(平23課個2-35、課審4-47追加、平24課個2−34、課審5−28改正)

(その年分の所得税の額の100分の25に相当する金額の意義)

41の18の2−2 措置法第41条の18の2第2項に規定する「その年分の所得税の額の百分の二十五に相当する金額」の意義については、41の18−2の取扱いを準用する。(平23課個2-35、課審4-47追加)