(平29課個2-15、課審5-6追加、令5課個2-27、課審5-10、令5課個2-33、課審5-13改正)

(特定中小事業者であるかどうかの判定の時期)

10の5の3-1 個人が措置法第10条の5の3第1項に規定する特定中小事業者に該当するかどうかは、同項に規定する特定経営力向上設備等(以下第10条の5の3関係において「特定経営力向上設備等」という。)の取得又は製作若しくは建設(以下第10条の5の3関係において「取得等」という。)をした日及び当該特定経営力工場設備等を事業の用に供した日の現況によって判定するものとする。(平29課個2-15、課審5-6追加、令4課個2-15、課審5-10改正)

(生産等設備の範囲)

10の5の3-2 措置法第10条の5の3第1項に規定する生産等設備(以下この項において「生産等設備」という。)とは、例えば、製造業を営む個人の工場、小売業を営む個人の店舗又は自動車整備業を営む個人の作業場のように、その個人が行う生産活動、販売活動、役務提供活動その他収益を稼得するために行う活動(以下この項において「生産等活動」という。)の用に直接供される減価償却資産で構成されているものをいう。したがって、例えば、事務所、寄宿舎等の建物、事務用器具備品、乗用自動車、福利厚生施設のようなものは、これに該当しない。(平29課個2-15、課審5-6追加)

(注) 一棟の建物が事務所用と店舗用に供されている場合など、減価償却資産の一部が個人の生産等活動の用に直接供されるものについては、その全てが事業の用に供されているときには、その全てが生産等設備となることに留意する。

10の5の3-3 削除(平29課個2-15、課審5-6追加、令3課個2-12、課審5-5削除)

(取得価額の判定単位)

10の5の3-4 措置法令第5条の6の3第2項に規定する機械及び装置又は工具、器具及び備品の1台又は1基の取得価額が160万円以上又は30万円以上であるかどうかについては、通常1単位として取引される単位ごとに判定するのであるが、個々の機械及び装置の本体と同時に設置する自動調整装置又は原動機のような附属機器で当該本体と一体になって使用するものがある場合には、これらの附属機器を含めたところによりその判定を行うことができるものとする。(平29課個2-15、課審5-6追加、令3課個2-12、課審5-5、令3課個2-23、課審5-11、令5課個2-27、課審5-10改正)

(国庫補助金等をもって取得等した特定経営力向上設備等の取得価額)

10の5の3-5 措置法令第5条の6の3第2項に規定する機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備又はソフトウエアの取得価額が160万円以上、30万円以上、60万円以上又は70万円以上であるかどうかを判定する場合において、その機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備又はソフトウエアが法第42条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する国庫補助金等に係るもの若しくは同条第2項に規定する国庫補助金等の交付に代わるべきものとして交付を受けるもの又は法第43条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する国庫補助金等をもって取得されたものであるときは、令第90条第2項各号又は第91条第2項の規定により計算した金額に基づいてその判定を行うものとする。(平29課個2-15、課審5-6追加、令3課個2-12、課審5-5、令3課個2-23、課審5-11、令4課個2-15、課審5-10、令5課個2-27、課審5-10改正)

(主たる事業でない場合の適用)

10の5の3-6 個人の営む事業が措置法第10条の5の3第1項に規定する指定事業の用に係る事業(以下第10条の5の3関係において「指定事業」という。)に該当するかどうかは、当該個人が主たる事業としてその事業を営んでいるかどうかを問わないことに留意する。(平29課個2-15、課審5-6追加、令3課個2-12、課審5-5改正)

(指定事業とその他の事業とに共通して使用される特定経営力向上設備等)

10の5の3-7 指定事業とその他の事業とを営む個人が、その取得等をした特定経営力向上設備等をそれぞれの事業に共通して使用している場合には、その全部を指定事業の用に供したものとして措置法第10条の5の3の規定を適用する。(平29課個2-15、課審5-6追加)

(貸付けの用に供したものに該当しない資産の貸与)

10の5の3-8 個人が、その取得等をした特定経営力向上設備等を自己の下請業者に貸与した場合において、当該特定経営力向上設備等が専ら当該個人のためにする製品の加工等の用に供されるものであるときは、当該特定経営力向上設備等は当該個人の営む事業の用に供したものとして措置法第10条の5の3の規定を適用する。(平29課個2-15、課審5-6追加)

(特定経営力向上設備等の対価につき値引きがあった場合の税額控除限度額の計算)

10の5の3-9 措置法第10条の5の3第3項の規定の適用を受けた特定経営力向上設備等の対価の額について、個人が当該特定経営力向上設備等の取得等をして事業の用に供した年(以下この項において「供用年」という。)の翌年以後の年において値引きがあった場合には、供用年に遡って当該値引きのあった特定経営力向上設備等に係る同条第3項に規定する税額控除限度額の修正を行うものとする。(平29課個2-15、課審5-6追加、令5課個2-33、課審5-13改正)