(令元課個2-34、課審5-23追加、令2課個2-13、課審5-7、令3課個2-12、課審5-5改正)

(特定中小事業者であるかどうかの判定の時期)

11の3-1 個人が措置法第11条の3第1項に規定する特定中小事業者に該当するかどうかは、同項に規定する特定事業継続力強化設備等(以下第11条の3関係において「特定事業継続力強化設備等」という。)の取得又は製作若しくは建設をした日及び当該特定事業継続力強化設備等を事業の用に供した日の現況によって判定するものとする。(令元課個2-34、課審5-23追加、令2課個2-13、課審5-7、令4課個2-15、課審5-10改正)

(被相続人に係る償却不足額の取扱い及び償却不足額の処理についての留意事項)

11の3-2 11-1及び11-2の取扱いは、措置法第11条の3第2項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、これらの取扱い中「青色申告書を提出する者」とあるのは「措置法第11条の3第1項に規定する特定中小事業者」と読み替えるものとする。(令元課個2-34、課審5-23追加、令2課個2-13、課審5-7、令3課個2-12、課審5-5改正)

(取得価額の判定単位)

11の3-3 措置法令第6条の2に規定する機械及び装置又は器具及び備品の1台又は1基の取得価額が100万円以上又は30万円以上であるかどうかについては、通常1単位として取引される単位ごとに判定するのであるが、個々の機械及び装置の本体と同時に設置する自動調整装置又は原動機のような附属機器で当該本体と一体になって使用するものがある場合には、これらの附属機器を含めたところによりその判定を行うことができるものとする。(令元課個2-34、課審5-23追加、令2課個2-13、課審5-7改正)

(国庫補助金等をもって取得等した特定事業継続力強化設備等の取得価額)

11の3-4 措置法令第6条の2に規定する機械及び装置、器具及び備品又は建物附属設備の取得価額が100万円以上、30万円以上又は60万円以上であるかどうかを判定する場合において、その機械及び装置、器具及び備品又は建物附属設備が法第42条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する国庫補助金等に係るもの若しくは同条第2項に規定する国庫補助金等の交付に代わるべきものとして交付を受けるもの又は法第43条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する国庫補助金等をもって取得されたものであるときは、令第90条第2項各号又は第91条第2項の規定により計算した金額に基づいてその判定を行うものとする。(令元課個2-34、課審5-23追加、令2課個2-13、課審5-7、令4課個2-15、課審5-10改正)