(平15課個2-25、課審4-39、平27課個2-11、課法10-16、課審5-7、平28課個2-24、課審5-19改正)

(中小事業者であるかどうかの判定の時期)

28の2-1 青色申告書を提出する個人が措置法第28条の2第1項に規定する中小事業者(以下第28条の2関係において「中小事業者」という。)に該当するかどうかは、原則として、同項に規定する少額減価償却資産の取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をした日及び当該少額減価償却資産を業務の用に供した日の現況により判定する。ただし、その年12月31日において中小事業者に該当する個人が、その年の中小事業者に該当する期間において取得等をして業務の用に供した同条第1項に規定する少額減価償却資産を対象として同項の規定の適用を受けている場合には、これを認める。(平15課個2-25、課審4-39追加、平27課個2-11、課法10-16、課審5-7、平28課個2-24、課審5-19、令4課個2-15、課審5-10改正)

(一時的に貸付けの用に供した減価償却資産)

28の2−1の2 措置法令第18条の5第2項の規定の適用上、中小事業者が減価償却資産を貸付けの用に供したかどうかはその減価償却資産の使用目的、使用状況等を総合勘案して判定されるものであるから、例えば、一時的に貸付けの用に供したような場合において、その貸付けの用に供した事実のみをもって、その減価償却資産が同項に規定する貸付けの用に供したものに該当するとはいえないことに留意する。(令4課個2-15、課審5-10追加)

(主要な業務として行われる貸付けの例示)

28の2−1の3 措置法規則第9条の9において読み替えて準用する規則第34条の2の規定の適用上、次に掲げる貸付けには、例えば、それぞれ次に定めるような行為が該当する。(令4課個2-15、課審5-10追加)

(1) 同条第1項第1号に掲げる貸付け 中小事業者が自己の下請業者に対して、当該下請業者の専ら当該中小事業者のためにする製品の加工等の用に供される減価償却資産を貸し付ける行為

(2) 同項第2号に掲げる貸付け 小売業を営む中小事業者がその小売店の駐車場の遊休スペースを活用して自転車その他の減価償却資産を貸し付ける行為

(3) 同項第3号に掲げる貸付け 不動産貸付業を営む中小事業者がその貸し付ける建物の賃借人に対して、家具、電気機器その他の減価償却資産を貸し付ける行為

(注) 本文の(1)から(3)までに定める行為であっても、同条第2項に規定する場合に該当するものは、措置法令第18条の5第2項に規定する主要な業務として行われる貸付けに該当しないことに留意する。

(取得価額の判定単位)

28の2-2 措置法第28条の2第1項に規定する少額減価償却資産の取得価額が30万円未満であるかどうかについては、通常1単位として取引されるその単位、例えば、機械及び装置については1台又は1基ごとに、工具、器具及び備品については1個、1組又は1そろいごとに判定し、構築物のうち例えば枕木、電柱等単体では機能を発揮できないものについては、社会通念上一の効用を有すると認められる単位ごとに判定する。(平15課個2-25、課審4-39追加)

(明細書の添付)

28の2-3 青色申告書を提出する中小事業者が当該年分の確定申告書に添付する法第149条に規定する明細書(いわゆる「青色申告決算書」)の「減価償却費の計算」欄に次に掲げる事項を記載して提出し、かつ、当該減価償却資産の明細を別途保管している場合には、措置法第28条の2第3項に規定する「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書」の提出を省略して差し支えないものとする。(平15課個2-25、課審4-39追加、平18課個2-23、課審4-116、平27課個2-11、課法10-16、課審5-7改正)

  1. (1) 取得価額30万円未満の減価償却資産について、措置法第28条の2第1項の規定を適用していること
  2. (2) 適用した減価償却資産の取得価額の合計額
  3. (3) 適用した減価償却資産の明細は、別途保管していること