(昭55直所3-20、直法6-9)

(特別償却等の適用を受けたものの意義)

10の2から15共-1 減価償却資産又は繰延資産について措置法第10条の3第1項、第10条の4第1項、第10条の4の2第1項、第10条の5の3第1項、第10条の5の5第1項、第10条の5の6第1項、第3項若しくは第5項又は第11条から第15条までの規定による特別償却額又は割増償却額を必要経費に算入していない場合であっても、その年分の確定申告書にその特別償却額又は割増償却額の繰越しに関する記載、明細書の添付等があるときは、その減価償却資産又は繰延資産についてこれらの規定の適用を受けたものに該当することに留意する。(昭57直所3-2、昭60直所3-2、直法6-2、直資3-2、昭63直所3-4、直資3-3、平2直所3-10、平5課所4-2、平6課所4-3、平7課所4-2、平7課所4-17、平11課所4-2、平13課個2-31、平14課個2-24、課審3-199、平15課個2-25、課審4-39、平18課個2-23、課審4-116、平20課個2-1、課審4-1、平20課個2-28、課資3-2、課審4-212、平21課個2-31、課審4-54、平22課個2-33、課審4-246、平24課個2-13、課審4-9、平24課個2-34、課審5-28、平25課個2-10、課審5-29、平26課個2-11、課審5-15、平27課個2-13、課審5-8、平27課個2-11、課法10-16、課審5-7、平28課個2-24、課審5-19、平29課個2-15、課審5-6、平30課個2-21、課審5-3、令2課個2-13、課審5-7、令3課個2-12、課審5-5、令3課個2-23、課審5-11改正)

(償却不足額の繰越しをする場合の償却限度額の計算)

10の2から15共-2 措置法第10条の3第1項、第10条の4第1項、第10条の4の2第1項、第10条の5の3第1項、第10条の5の5第1項、第10条の5の6第1項、第3項若しくは第5項又は第11条から第15条までの規定による特別償却額又は割増償却額の償却不足額の繰越しをする減価償却資産又は繰延資産につき、そのよるべき償却の方法として旧定率法、定率法又は取替法を採用している場合の償却不足額を生じた年の翌年分の当該減価償却資産又は繰延資産の償却限度額の計算の基礎となる普通償却額は、その償却不足額が既に償却されたものとみなして旧定率法、定率法又は取替法により計算した場合の当該翌年分の普通償却額とする。(昭57直所3-2、昭60直所3-2、直法6-2、直資3-2、昭63直所3-4、直資3-3、平2直所3-10、平5課所4-2、平6課所4-3、平7課所4-2、平7課所4-17、平11課所4-2、平13課個2-31、平14課個2-24、課審3-199、平15課個2-25、課審4-39、平18課個2-23、課審4-116、平20課個2-1、課審4-1、平20課個2-28、課資3-2、課審4-212、平21課個2-31、課審4-54、平22課個2-33、課審4-246、平24課個2-13、課審4-9、平24課個2-34、課審5-28、平25課個2-10、課審5-29、平26課個2-11、課審5-15、平27課個2-13、課審5-8、平27課個2-11、課法10-16、課審5-7、平28課個2-24、課審5-19、平29課個2-15、課審5-6、平30課個2-21、課審5-3、令2課個2-13、課審5-7、令3課個2-12、課審5-5、令3課個2-23、課審5-11改正)