(昭55直所3-20、直法6-9、令5課個2-33、課審5-13改正)

(特別償却等の適用を受けたものの意義)

10の2〜15共-1 減価償却資産又は繰延資産について措置法第10条の3第1項、第10条の4第1項、第10条の4の2第1項、第10条の5の3第1項、第10条の5の5第1項、第10条の5の6第1項、第3項若しくは第5項又は第11条から第15条までの規定による特別償却額又は割増償却額を必要経費に算入していない場合であっても、その年分の確定申告書にその特別償却額又は割増償却額の繰越しに関する記載、明細書の添付等があるときは、その減価償却資産又は繰延資産についてこれらの規定の適用を受けたものに該当することに留意する。(昭57直所3-2、昭60直所3-2、直法6-2、直資3-2、昭63直所3-4、直資3-3、平2直所3-10、平5課所4-2、平6課所4-3、平7課所4-2、平7課所4-17、平11課所4-2、平13課個2-31、平14課個2-24、課審3-199、平15課個2-25、課審4-39、平18課個2-23、課審4-116、平20課個2-1、課審4-1、平20課個2-28、課資3-2、課審4-212、平21課個2-31、課審4-54、平22課個2-33、課審4-246、平24課個2-13、課審4-9、平24課個2-34、課審5-28、平25課個2-10、課審5-29、平26課個2-11、課審5-15、平27課個2-13、課審5-8、平27課個2-11、課法10-16、課審5-7、平28課個2-24、課審5-19、平29課個2-15、課審5-6、平30課個2-21、課審5-3、令2課個2-13、課審5-7、令3課個2-12、課審5-5、令3課個2-23、課審5-11改正)

(償却不足額の繰越しをする場合の償却限度額の計算)

10の2〜15共-2 措置法第10条の3第1項、第10条の4第1項、第10条の4の2第1項、第10条の5の3第1項、第10条の5の5第1項、第10条の5の6第1項、第3項若しくは第5項又は第11条から第15条までの規定による特別償却額又は割増償却額の償却不足額の繰越しをする減価償却資産又は繰延資産につき、そのよるべき償却の方法として旧定率法、定率法又は取替法を採用している場合の償却不足額を生じた年の翌年分の当該減価償却資産又は繰延資産の償却限度額の計算の基礎となる普通償却額は、その償却不足額が既に償却されたものとみなして旧定率法、定率法又は取替法により計算した場合の当該翌年分の普通償却額とする。(昭57直所3-2、昭60直所3-2、直法6-2、直資3-2、昭63直所3-4、直資3-3、平2直所3-10、平5課所4-2、平6課所4-3、平7課所4-2、平7課所4-17、平11課所4-2、平13課個2-31、平14課個2-24、課審3-199、平15課個2-25、課審4-39、平18課個2-23、課審4-116、平20課個2-1、課審4-1、平20課個2-28、課資3-2、課審4-212、平21課個2-31、課審4-54、平22課個2-33、課審4-246、平24課個2-13、課審4-9、平24課個2-34、課審5-28、平25課個2-10、課審5-29、平26課個2-11、課審5-15、平27課個2-13、課審5-8、平27課個2-11、課法10-16、課審5-7、平28課個2-24、課審5-19、平29課個2-15、課審5-6、平30課個2-21、課審5-3、令2課個2-13、課審5-7、令3課個2-12、課審5-5、令3課個2-23、課審5-11改正)

(国庫補助金等の総収入金額不算入の適用を受ける場合の取得価額)

10の2〜15共-3 措置法第10条の3第3項、第10条の4第3項、第10条の4の2第3項、第10条の5の3第3項、第10条の5の5第3項若しくは第10条の5の6第7項に規定する税額控除限度額又は同条第9項に規定する生産工程効率化等設備等税額控除限度額(以下「税額控除限度額等」という。)を計算する場合における措置法第10条の3第1項に規定する特定機械装置等、措置法第10条の4第1項に規定する特定事業用機械等、措置法第10条の4の2第1項に規定する特定建物等、措置法第10条の5の3第1項に規定する特定経営力向上設備等、措置法第10条の5の5第1項に規定する認定特定高度情報通信技術活用設備、措置法第10条の5の6第7項に規定する情報技術事業適応設備又は同条第5項に規定する生産工程効率化等設備等(以下「税額控除対象機械装置等」という。)の取得価額は、次に掲げる場合には、それぞれ次に定める金額による。(令5課個2-33、課審5-13追加)

  1. (1) 個人が取得又は製作若しくは建設(以下「取得等」という。)をした税額控除対象機械装置等につき、当該取得等をして事業の用に供した年(以下「供用年」という。)に係る年分において法第42条又は第43条の規定の適用を受ける場合 令第90条第2項各号又は第91条第2項の規定により計算した金額
  2. (2) 個人が取得等をした税額控除対象機械装置等につき、供用年後の年分において法第42条又は第43条の規定の適用を受けることが予定されている場合 令第126条第1項各号に掲げる金額から法第42条第1項に規定する国庫補助金等の交付予定金額(法第43条の規定の適用を受けることが予定されている場合には、国庫補助金等の交付金額で返還を要しないことが確定していないもの)を控除した金額
(注) 1 (2)の国庫補助金等の交付予定金額は、供用年の12月31日において見込まれる金額による。
2 個人が税額控除対象機械装置等の供用年において税額控除限度額等の計算の基礎となる取得価額を(2)に定める金額によることなく令第126条第1項各号に掲げる金額に基づき税額控除限度額等を計算して申告をしている場合において、供用年後の年分において法第42条又は第43条の規定の適用を受けるときは、供用年に遡って税額控除限度額等の計算の基礎となった取得価額から(2)の国庫補助金等の交付予定金額を控除した金額に基づき税額控除限度額等を修正することに留意する。