(平21課個2-12、課資3-3、課審4-27、平28課個2-24、課審5-19改正)
41の19の3-1 措置法第41条の19の3第1項に規定する個人又は個人と同居を常況としている親族が介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定(以下この項において「要介護認定」という。)若しくは同条第2項に規定する要支援認定(以下この項において「要支援認定」という。)を受けている者又は法第2条第1項第28号に規定する障害者(以下この項において「障害者」という。)に該当する者であるかどうかの判定は、措置法第41条の19の3第1項に規定する住宅の増改築等をして、その家屋(その増改築等に係る部分に限る。)を居住の用に供した日の属する年の12月31日(これらの者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。また、これらの者が年の中途において要介護認定若しくは要支援認定を受けている者又は障害者に該当する者に当たらないこととなった場合には、その当たらないこととなった時の直前の時。)の現況によることに留意する。
なお、当該判定の時において要介護認定又は要支援認定を受けていない者であっても、当該認定を申請中であり、同項の規定の適用を受けようとする確定申告書を提出するときまでに当該申請に基づき当該認定を受けた者は、当該判定の時において要介護認定又は要支援認定を受けている者として差し支えない。(令8課個2-10、課審5-4追加)
41の19の3-2 措置法第41条の19の3第1項に規定する高齢者等居住改修工事等とは、平成19年3月30日国土交通省告示第407号に掲げる工事(以下この項において「本体工事」という。)及び当該本体工事と同時に行う本体工事が行われる構造又は設備と一体となって効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る改修工事(以下この項において「一体工事」という。)をいうのであるが、エレベーターの設置その他の単独で行われることも通常想定される工事で、本体工事と併せて行うことが必ずしも必要でないものは当該一体工事には含まれないことに留意する。(令8課個2-10、課審5-4追加)
41の19の3-3 自己が居住の用に供するためにいわゆる建築工事請負契約により工事をした家屋に係る次に掲げる日は、その者が請負人からそれぞれ次に定める工事に係る部分につき引渡しを受けた日として取り扱って差し支えない。(平21課個2-12、課資3-3、課審4-27追加、平25課個2-18、課審5-34、平28課個2-24、課審5-19、平29課個2-15、課審5-6、令4課個2-15、課審5-10、令6課個2-14、課審5-4改正)
41の19の3-4 措置法第41条の19の3第1項から第7項までに規定する「居住用の家屋」について対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象耐久性向上改修工事等又は対象子育て対応改修工事等をしたことにつき、これらの規定を適用したところにより確定申告書を提出した場合には、その後においてその者が更正の請求をし、又は修正申告書を提出するときにおいても、当該適用をしたこれらの規定を適用することに留意する。(平21課個2-12、課資3-3、課審4-27追加、平25課個2-18、課審5-34、平28課個2-24、課審5-19、平29課個2-15、課審5-6、令4課個2-15、課審5-10、令6課個2-14、課審5-4、令8課個2-10、課審5-4改正)
(注) 措置法第41条の19の3第1項から第7項までの規定を適用しなかった場合においても同様である。
41の19の3-5 措置法第41条の19の3の規定の適用に当たっては、41-1の2、41-10から41-12、41-26の2、41-26の3、41−29の2、41−29の3、41−30の2、41−30の3及び41-32 の取扱いを準用する。(平21課個2-12、課資3-3、課審4-27追加、平23課個2-35、課審4-47、平27課個2-11、課法10-16、課審5-7、令4課個2-15、課審5-10、令6課個2-14、課審5-4、令8課個2-10、課審5-4改正)