(平21課個2-12、課資3-3、課審4-27、平28課個2-24、課審5-19改正)

(高齢者等居住改修工事等の日等)

41の19の3-1 自己が居住の用に供するためにいわゆる建築工事請負契約により工事をした家屋に係る次に掲げる日は、その者が請負人からそれぞれ次に定める工事に係る部分につき引渡しを受けた日として取り扱って差し支えない。(平21課個2-12、課資3-3、課審4-27追加、平25課個2-18、課審5-34、平28課個2-24、課審5-19、平29課個2-15、課審5-6、令4課個2-15、課審5-10改正)

  1. (1) 措置法第41条の19の2第1項に規定する高齢者等居住改修工事等の日 同項に規定する高齢者等居住改修工事等(41の19の3-2において「高齢者等居住改修工事等」という。)
  2. (2) 措置法第41条の19の3第2項に規定する対象一般断熱改修工事等の日 同項に規定する対象一般断熱改修工事等(41の19の3-2において「対象一般断熱改修工事等」という。)
  3. (3) 措置法第41条の19の3第3項に規定する対象多世帯同居改修工事等の日 同項に規定する対象多世帯同居改修工事等(41の19の3-2において「対象多世帯同居改修工事等」という。)
  4. (4) 措置法第41条の19の3第4項に規定する対象耐久性向上改修工事等の日 同項に規定する対象耐久性向上改修工事等(41の19の3-2において「対象耐久性向上改修工事等」という。)

(住宅特定改修特別税額控除の規定を適用した場合の効果)

41の19の3-2 措置法第41条の19の3第1項から第6項までに規定する「居住用の家屋」について対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等又は対象耐久性向上改修工事等をしたことにつき、これらの規定を適用したところにより確定申告書を提出した場合には、その後においてその者が更正の請求をし、又は修正申告書を提出するときにおいても、当該適用をしたこれらの規定を適用することに留意する。(平21課個2-12、課資3-3、課審4-27追加、平25課個2-18、課審5-34、平28課個2-24、課審5-19、平29課個2-15、課審5-6、令4課個2-15、課審5-10改正)

(注) 措置法第41条の19の3第1項から第6項までの規定を適用しなかった場合においても同様である。

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する取扱い等の準用)

41の19の3-3 措置法第41条の19の3の規定の適用に当たっては、41-1の2、41-10から41-12、41-26の2、41-26の3及び41-32並びに41の3の2-1及び41の3の2-3の取扱いを準用する。(平21課個2-12、課資3-3、課審4-27追加、平23課個2-35、課審4-47、平27課個2-11、課法10-16、課審5-7、令4課個2-15、課審5-10改正)