(令元課個2-24、課法11-4、課審5-13追加)

(申告書に記載する特別障害者等の判定等)

41の3の4-1 措置法第41条の3の4第1項に規定する申告書を提出する場合において、居住者が、特別障害者に該当するかどうか、年齢23歳未満の扶養親族又は特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有するかどうかは、当該申告書を提出する日の現況により判定する。この場合において、次に掲げる事項については、それぞれ次による。(令元課個2-24、課法11-4、課審5-13追加)

  1. (1) その判定の要素となる所得金額  当該申告書を提出する日の現況により見積もったその年の合計所得金額による。
  2. (2) その判定の要素となる年齢  その年12月31日(当該申告書を提出する時までに死亡した者については、その死亡の時)の現況による。