41の3の12-1 措置法第41条の3の12第1項に規定する申告書を提出する場合において、居住者が、特別障害者に該当するかどうか、年齢23歳未満の扶養親族又は特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有するかどうかは、当該申告書を提出する日の現況により判定する。この場合において、次に掲げる事項については、それぞれ次による。(令元課個2-24、課法11-4、課審5-13追加、令6課個2-14、課審5-4改正)
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