10の4の2-1 措置法第10条の4の2第1項に規定する建物の附属設備は、当該建物とともに取得又は建設(以下第10条の4の2関係において「取得等」という。)をする場合における建物附属設備に限られることに留意する。(平27課個2-13、課審5-8追加、平29課個2-15、課審5-6改正)
10の4の2-2 個人が措置法令第5条の5の3第1項に規定する中小事業者(以下第10条の4の2関係において「中小事業者」という。)に該当するかどうかは、措置法第10条の4の2第1項に規定する建物及びその附属設備並びに構築物の取得等をした日並びに当該建物及びその附属設備並びに構築物を事業の用に供した日の現況によって判定するものとする。(平27課個2-13、課審5-8追加、平28課個2-24、課審5-19、平29課個2-15、課審5-6、令4課個2-15、課審5-10改正)
10の4の2-3 措置法令第5条の5の3第1項に規定する一の建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が2,500万円以上(中小事業者にあっては1,000万円以上)であるかどうかを判定する場合において、その一の建物及びその附属設備並びに構築物が法第42条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する国庫補助金等に係るもの若しくは同条第2項に規定する国庫補助金等の交付に代わるべきものとして交付を受けるもの又は法第43条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する国庫補助金等をもって取得されたものであるときは、令第90条第2項各号又は第91条第2項の規定により計算した金額に基づいてその判定を行うものとする。(平27課個2-13、課審5-8追加、平29課個2-15、課審5-6、令4課個2-15、課審5-10改正)
10の4の2-4 措置法第10条の4の2第3項に規定する税額控除限度額(以下第10条の4の2関係において「税額控除限度額」という。)を計算する場合における同条第1項に規定する特定建物等(以下第10条の4の2関係において「特定建物等」という。)の取得価額は、次に掲げる場合には、それぞれ次に定める金額による。(平27課個2-13、課審5-8追加、平29課個2-15、課審5-6、令4課個2-15、課審5-10改正)
(1) 個人が取得等をした特定建物等につき、当該取得等をして事業の用に供した年(以下この項において「供用年」という。)に係る年分において法第42条又は第43条の規定の適用を受ける場合 令第90条第2項各号又は第91条第2項の規定により計算した金額
(2) 個人が取得等をした特定建物等につき、供用年後の年分において法第42条又は第43条の規定の適用を受けることが予定されている場合 令第126条第1項各号に掲げる金額から法第42条第1項に規定する国庫補助金等(以下第10条の4の2関係において「国庫補助金等」という。)の交付予定金額(法第43条の規定の適用を受けることが予定されている場合には、国庫補助金等の交付金額で返還を要しないことが確定していないもの)を控除した金額
(注)
1 (2)の国庫補助金等の交付予定金額は、供用年の12月31日において見込まれる金額による。
2 供用年において、特定建物等を対象とした国庫補助金等の交付を受けていない場合(当該国庫補助金等の返還を要していないことが確定していない場合を含む。)で、個人が、税額控除限度額の計算の基礎となる取得価額を令第126条第1項各号に掲げる金額により申告したときは、供用年の翌年以後の各年分において法第42条又は第43条の規定の適用を受けることはできないものとする。
10の4の2-5 措置法第10条の4の2第3項の規定の適用を受けた特定建物等の対価の額について、供用年の翌年以後の年において値引きがあった場合には、供用年に遡って当該値引きのあった特定建物等に係る税額控除限度額の修正を行うものとする。(平27課個2-13、課審5-8追加、平29課個2-15、課審5-6改正)