(平21課個2-12、課資3-3、課審4-27改正、平28課個2-24、課審5-19改正)

第41条の19の4((認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除))関係

(平21課個2-12、課資3-3、課審4-27、平25課個2-18、課審5-34、平28課個2-24、課審5-19改正)

(新築の日)

41の19の4-1 自己が居住の用に供するためにいわゆる建築工事請負契約により新築をした家屋に係る措置法第41条の19の4第1項に規定する「新築の日」とは、その者が請負人から当該家屋の引渡しを受けた日をいうものとして取り扱って差し支えない。(平21課個2-12、課資3-3、課審4-27追加)

(認定住宅等新築等特別税額控除の規定を適用した場合の効果)

41の19の4-2 措置法第41条の19の4第1項に規定する認定住宅等(以下この項において「認定住宅等」という。)の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得をしたことにつき、同条第1項の規定を適用したところにより確定申告書を提出した場合には、その後においてその者が更正の請求をし、又は修正申告書を提出するときにおいても、同項の規定を適用することに留意する。(平21課個2-12、課資3-3、課審4-27追加、平25課個2-18、課審5-34、令4課個2-15、課審5-10改正)

(注) 措置法第41条の19の4第1項の規定を適用しなかった場合においても同様である。

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する取扱いの準用)

41の19の4-3 措置法第41条の19の4の規定の適用に当たっては、41-1の2、41-10から41-12、41-27、41-29及び41-32の取扱いを準用する。(平21課個2-12、課資3-3、課審4-27追加、平27課個2-11、課法10-16、課審5-7、令4課個2-15、課審5-10改正)

(税額控除等の順序)

41の19の4-4 税額控除等は、次に掲げる順序により行うものとする。(平23課個2-35、課審4-47追加、平24課個2-13、課審4-9、平24課個2-34、課審5-28、平25課個2-10、課審5-29、平26課個2-11、課審5-15、平27課個2-13、課審5-8、平27課個2-11、課法10-16、課審5-7改正、平28課個2-5、課法11-9、課審5-3改正、平28課個2-24、課審5-19、平29課個2-15、課審5-6改正、平30課個2-21、課審5-3改正、令元課個2-37、課審5-121、令2課個2-13、課審5-7、令2課個2-21、課審5-11、令3課個2-12、課審5-5、令4課個2-15、課審5-10改正)

  1. (1) 措置法第25条第1項の規定による肉用牛の売却による農業所得の免税
  2. (2) 法第92条の規定による配当控除
  3. (3) 措置法第10条の規定による試験研究を行った場合の所得税額の特別控除
  4. (4) 措置法第10条の3の規定による中小事業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除
  5. (5) 措置法第10条の4の規定による地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の所得税額の特別控除
  6. (6) 措置法第10条の4の2の規定による地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の所得税額の特別控除
  7. (7) 措置法第10条の5の規定による地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除
  8. (8) 措置法第10条の5の3の規定による特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の所得税額の特別控除
  9. (9) 措置法第10条の5の4の規定による給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除
  10. (10) 措置法10条の5の5の規定による認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の所得税額の特別控除
  11. (11) 措置法第10条の5の6の規定による事業適応設備を取得した場合等の所得税額の特別控除
  12. (12) 措置法第41条の規定による住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(措置法第41条の3の2の規定による特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例を含む。)
  13. (13) 措置法第41条の18の3の規定による公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除
  14. (14) 措置法第41条の18の2の規定による認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除
  15. (15) 措置法第41条の18の規定による政治活動に関する寄附をした場合の所得税額の特別控除
  16. (16) 措置法第41条の19の2の規定による既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除
  17. (17) 措置法第41条の19の3の規定による既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除
  18. (18) 措置法第41条の19の4の規定による認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除
  19. (19) 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第2条の規定による所得税の額の軽減又は免除
  20. (20) 法第93条及び第165条の5の3の規定による分配時調整外国税相当額控除
  21. (21) 法第95条及び第165条の6の規定による外国税額控除