(平13課個2-31、平27課個2-13、課審5-8、令元課個2-24、課法11-4、課審5-13改正)

(特定都市再生建築物の範囲)

14-1 措置法第14条第1項の規定の適用を受けることができる同項に規定する特定都市再生建築物(以下第14条関係において「特定都市再生建築物」という。)は、同項に定める期間内に新築されたもので、かつ、新築後使用されたことのないものに限られるのであるから、当該期間内に新築されたものであっても、新築後他の用に使用されていたもの又は他から取得した中古建築物については適用がないことに留意する。(平13課個2-31追加、平14課個2-24、課審3-199、平15課個2-25、課審4-39、平24課個2-13、課審4-9、平25課個2-10、課審5-29、平27課個2-13、課審5-8、平29課個2-15、課審5-6、令元課個2-24、課法11-4、課審5-13追加改正)

(特定都市再生建築物に該当する建物附属設備の範囲)

14-2 措置法第14条第2項に規定する建物附属設備は、その特定都市再生建築物に係る事業計画に基づいて設置される建物附属設備に限られる。(平13課個2-31追加、平27課個2-13、課審5-8、平29課個2-15、課審5-6、令元課個2-24、課法11-4、課審5-13改正)

(用途変更等があった場合の適用)

14-3 措置法第14条第1項の規定の適用を受けた建築物につき用途変更があった場合には、その用途変更等があった都度当該建築物が同条第2項に定める要件に該当するかどうかを判定することに留意する。(平13課個2-31追加、平14課個2-24、課審3-199、平15課個2-25、課審4-39、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平18課個2-23、課審4-116、平20課個2-28、課資3-2、課審4-212、平24課個2-13、課審4-9、平25課個2-10、課審5-29、平29課個2-15、課審5-6、令元課個2-24、課法11-4、課審5-13改正)

(注) 用途変更等があったことにより措置法第14条第1項の規定の適用がないこととなるのは、その用途変更等があった月以後となることに留意する。

(資本的支出)

14-4 措置法第14条第1項の規定の適用を受けている特定都市再生建築物について資本的支出がされた場合には、当該特定都市再生建築物について同項の規定の適用がある期間内に限り、当該資本的支出に係る金額についても同項の規定の適用があるものとする。(平13課個2-31追加、平14課個2-24、課審3-199、平15課個2-25、課審4-39、平24課個2-13、課審4-9、平25課個2-10、課審5-29、平27課個2-13、課審5-8、平29課個2-15、課審5-6、令元課個2-24、課法11-4、課審5-13改正)

(相続により特定都市再生建築物を承継した者に対する取扱い及び償却不足額の処理についての留意事項)

14-5 13-2及び13-3の取扱いは、措置法第14条の規定を適用する場合について準用する。(平13課個2-31追加、平15課個2-25、課審4-39、平25課個2-10、課審5-29、平27課個2-13、課審5-8、平29課個2-15、課審5-6、令元課個2-24、課法11-4、課審5-13、令4課個2-15、課審5-10改正)