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- 第28条の2の2((債務処理計画に基づく減価償却資産等の損失の必要経費算入の特例))関係
(平26課個2−11、課審5−15)
(債務処理計画の要件)
28の2の2−1 措置法第28条の2の2第1項に規定する債務処理計画とは、法人税法施行令第24条の2第1項第1号から第3号まで及び第4号又は第5号に掲げる要件を満たすものをいうことから、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生計画認可の決定が確定した再生計画は、当該債務処理計画には含まれないことに留意する。(平26課個2−11、課審5−15追加、令元課個2-24、課法11-4、課審5-13)