(昭55直所3-20、直法6-9、令3課個2-12、課審5-5改正)

(被相続人に係る償却不足額の取扱い)

11-1 措置法第11条第1項の規定の適用を受けている特定船舶を有していた者が、当該特定船舶を事業の用に供した年又はその翌年に死亡した場合において同項の規定により当該特定船舶の償却費として必要経費に算入した金額が同項に規定する合計償却限度額に満たないときは、その事業を相続(包括遺贈を含む。)により承継した相続人(包括受遺者を含む。)が、その死亡した日の属する年分の所得税につき青色申告書を提出する者であるときに限り、その満たない金額については、同条第2項の規定に準じて、当該死亡した者がその事業の用に供した年及びその翌年(青色申告書を提出する年に限る。)における当該相続人の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することができるものとする。(令3課個2-12、課審5-5改正)

(償却不足額の処理についての留意事項)

11-2 措置法第11条第2項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分について青色申告書を提出する者であり、かつ、同条第1項の規定の適用を受けた特定船舶を引き続きその営む事業の用に供している場合に限り適用があることに留意する。(令3課個2-12、課審5-5改正)

(海洋運輸業又は沿海運輸業の意義)

11-3 措置法令第5条の8第1項に規定する海洋運輸業又は沿海運輸業(以下この項において「海洋運輸業又は沿海運輸業」という。)は、海洋又は沿海における運送営業に限られるから、たとえ海上運送法の規定により船舶運航事業を営もうとする旨の届出をしていても、専ら自家貨物の運送を行う場合には、その営む運送は、海洋運輸業又は沿海運輸業に該当しないことに留意する。(昭58直所3-15、直法6-16、直資3-7、昭60直所3-22、直資3-6、昭61直所3-18、直法6-11、直資3-6、昭63直所3-4、直資3-3、昭63直所3-21、直法6-11、平2直所3-10、平5課所4-2、平6課所4-3、平7課所4-2、平7課所4-17、平13課個2-31、平14課個2-24、課審3-199、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平17課個2-41、課資3-13、課審4-222、平18課個2-23、課審4-116、平20課個2-28、課資3-2、課審4-212、平24課個2-34、課審5-28、令元課個2-24、課法11-4、課審5-13、令3課個2-12、課審5-5改正)

(注) 海洋運輸業又は沿海運輸業については、日本標準産業分類(総務省)の「小分類451 外航海運業」又は「小分類452 沿海海運業」に分類する事業が該当する。