(平25課個2-10、課審5-29、平27課個2-11、課法10-16、課審5-7、平28課個2-24、課審5-19、平30課個2-21、課審5-3、令3課個2-12、課審5-5改正)

(中小事業者であるかどうかの判定の時期)

10の5の4-1 個人が措置法第10条の5の4第2項に規定する中小事業者に該当するかどうかは、その年12月31日の現況によって判定するものとする。(平25課個2-10、課審5-29追加、平27課個2-11、課法10-16、課審5-7、平29課個2-15、課審5-6、平30課個2-21、課審5-3改正)

(給与等の範囲)

10の5の4-2 措置法第10条の5の4第3項第2号の給与等とは、法第28条第1項に規定する給与等(以下第10条の5の4関係において「給与等」という。)をいうのであるが、例えば、労働基準法第108条に規定する賃金台帳に記載された支給額(非課税とされる通勤手当等の額を含む。)のみを対象として措置法第10条の5の4第3項第3号及び第4号並びに第8号及び第9号の「給与等の支給額」を計算するなど、合理的な方法により継続して給与等の支給額を計算している場合には、これを認める。(平26課個2-11、課審5-15追加、平27課個2-11、課法10-16、課審5-7、平29課個2-15、課審5-6、平30課個2-21、課審5-3、令3課個2-12、課審5-5、令4課個2-15、課審5-10改正)

(他の者から支払を受ける金額の範囲)

10の5の4-3 措置法第10条の5の4第3項第3号から第5号まで、第8号及び第9号の規定の適用上、給与等の支給額から控除する「他の者……から支払を受ける金額」とは、次に掲げる金額が該当する。(平25課個2-10、課審5-29追加、平27課個2-11、課法10-16、課審5-7、平28課個2-24、課審5-19、平29課個2-15、課審5-6、平30課個2-21、課審5-3改正、平30年課個2‐31、課審5‐9、令3課個2-12、課審5-5、令4課個2-15、課審5-10改正)

  1. (1) 補助金、助成金、給付金又は負担金その他これらに準ずるもの(以下この項において「補助金等」という。)の要綱、要領又は契約において、その補助金等の交付の趣旨又は目的がその交付を受ける個人の給与等の支給額に係る負担を軽減させることであることが明らかにされている場合のその補助金等の交付額
  2. (2) (1)以外の補助金等の交付額で、資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供に係る反対給付としての交付額に該当しないもののうち、その算定方法が給与等の支給実績又は支給単価(雇用契約において時間、日、月、年ごとにあらかじめ決められている給与等の支給額をいう。)を基礎として定められているもの

(雇用安定助成金額の範囲)

10の5の4-4 措置法第10条の5の4第3項第3号及び第5号イの「国又は地方公共団体から受ける雇用保険法第62条第1項第1号に掲げる事業として支給が行われる助成金その他これに類するものの額」とは、次のものが該当する。(令3課個2-12、課審5-5追加、令4課個2-15、課審5-10改正)

  1. (1) 雇用調整助成金、産業雇用安定助成金又は緊急雇用安定助成金の額
  2. (2) (1)に上乗せして支給される助成金の額その他の(1)に準じて地方公共団体から支給される助成金の額

(資産の取得価額に算入された給与等)

10の5の4-5 措置法第10条の5の4第3項第3号及び第4号並びに第8号及び第9号の「給与等の支給額」は、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるものが対象になるのであるが、例えば、自己の製造等に係る棚卸資産の取得価額に算入された給与等の額や自己の製作に係るソフトウエアの取得価額に算入された給与等の額について、個人が継続してその給与等を支給した日の属する年分の「給与等の支給額」に含めて計算することとしている場合には、その計算を認める。(平26課個2-11、課審5-15追加、平27課個2-11、課法10-16、課審5-7、平29課個2-15、課審5-6、平30課個2-21、課審5-3、令3課個2-12、課審5-5、令4課個2-15、課審5-10改正)