平成14年2月15日付課法2−1「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明について(情報)
目次
1 事業年度
【新設】 1−2−4 《いわゆる中間型の分割を行った場合のみなし事業年度》
2 組織再編成
【新設】 1−4−2 《合併等に際し1株未満の株式の譲渡代金を被合併法人等の株主等に交付した場合の適格合併等の判定》
【新設】 1−4−3 《名義株がある場合の適格合併等の判定》
【新設】 1−4−6 《事業規模を比較する場合の売上金額等に準ずるもの》
【新設】 1−4−9 《従業者が従事することが見込まれる業務》
【新設】 1−4−10 《出向により分割承継法人等の業務に従事する場合》
【新設】 1−4−12 《国内にある事業所に属する資産又は負債の判定》
【新設】 1−4−13 《資産等の移転が設立の時から6月以内に行われなかったことについてのやむを得ない事情》
【新設】 1−4−14 《資産等の移転による譲渡の対価の額》
3 資本等の金額及び資本等取引
【新設】 1−5−3 《利益準備金の資本組入れがあった場合の資本積立金額の 減算》
4 その他
【新設】 2−6−2の2 《合併等に係る法人の資産移転後の損益の帰属》
5 繰延資産の意義及び範囲等
【新設】 8−1−14 《移転資産等と密接な関連を有する繰延資産》
【新設】 8−1−15 《双方に関連を有する繰延資産の引継ぎ》
6 資産の評価損
【新設】 9−1−6の5 《適格分社型分割等に係る期中補修用部品在庫調整勘定の設定等》
【新設】 9−1−6の6 《適格組織再編成に係る補修用部品在庫調整勘定等の引継ぎ》
【新設】 9−1−6の7 《適格組織再編成により引継ぎを受けた補修用部品在庫調整勘定等の益金算入》
【新設】 9−1−6の11 《適格組織再編成に係る単行本在庫調整勘定の設定等》
7 報酬、給料、賞与及び退職給与等
【新設】 9−2−23の2 《被合併法人の役員に対する退職給与の損金算入》
【新設】 9−2−23の3 《合併法人の役員となった被合併法人の役員等に対する退職給与》
8 保険料等
9 寄附金
【改正】 9−4−6 《災害救助法の規定の適用を受ける地域の被災者のための義援金等》
10 圧縮記帳
【新設】 10−1−4 《圧縮記帳の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合の取得価額》
11 退職給与引当金
【新設】 11−4−26 《使用人が従事することが見込まれる業務》
【新設】 11−4−27 《出向により分割承継法人等の業務に従事する場合》
12 繰越欠損金
【新設】 12−1−2 《名義株がある場合の特定資本関係の判定》
【新設】 12−1−3 《共同で事業を営むための適格合併等の判定》
【新設】 12−1−4 《法人を新設する適格合併等に係る被合併法人等が3以上ある場合の取扱い》
【新設】 12−1−5 《適格合併等に係る特定資本関係法人が2以上ある場合の特定資本関係が生じた日の判定》
13 組織再編成に係る所得の金額の計算
【新設】 12の2−1−1 《被合併法人等から引継ぎ等を受けた帳簿価額の修正》
【新設】 12の2−1−2 《資産等の引継ぎに関する書類の提出》
【新設】 12の2−1−3 《抱き合わせ株式に株式等を割り当てなかった場合》
14 特定資産に係る譲渡等損失額
【新設】 12の2−2−1 《名義株がある場合の特定資本関係の判定》
【新設】 12の2−2−2 《共同で事業を営むための適格合併等の判定》
【新設】 12の2−2−3 《圧縮記帳を適用している資産に係る帳簿価額又は取得価額》
【新設】 12の2−2−4 《資産の評価損の損金算入の規定の適用がある場合の帳簿価額》
【新設】 12の2−2−5 《特定適格合併等に係る特定資本関係法人が2以上ある場合の特定資本関係が生じた日の判定》
15 外国税額の控除
16 経過的取扱い