【新設】(合併法人の役員となった被合併法人の役員等に対する退職給与)

9−2−23の3 9−2−23の2は、被合併法人の役員であると同時に合併法人の役員を兼ねている者又は被合併法人の役員から合併法人の役員となった者に対し、合併により支給する退職給与について準用する。

【解説】

 被合併法人の役員であると同時に合併法人の役員を兼ねている者又は被合併法人の役員から合併法人の役員となった者に対する退職給与についても、合併により退職給与を支給することは、その打切支給について合理的理由があると認められる。このため、基本通達9−2−23の2に定める退職役員に対する取扱いと同様に、その退職給与の額が合併の日の前日までに具体的に確定されない場合でも、その退職給与の額を合理的に計算して被合併法人の合併の日の前日の属する事業年度において未払金として損金経理したときは、これを認める旨を明らかにしている。
 なお、本通達は、廃止された旧基本通達4−2−12《合併法人の役員となった被合併法人の役員等に対する退職給与》の取扱いを踏襲したものである。

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