【新設】(事業規模を比較する場合の売上金額等に準ずるもの)

1−4−6 令第4条の2第3項第2号《適格合併に係る共同事業要件》、第6項第2号《適格分割に係る共同事業要件》又は第10項第2号《適格現物出資に係る共同事業要件》に規定する「これらに準ずるものの規模」とは、例えば、金融機関における預金量等、客観的・外形的にその事業の規模を表すものと認められる指標をいう。

(注) 事業の規模の割合がおおむね5倍を超えないかどうかは、これらの号に規定するいずれか一の指標が要件を満たすかどうかにより判定する。

【解説】

 共同で事業を営むための合併として適格合併に該当するかどうかの要件として、被合併法人の被合併事業と合併法人の合併事業のそれぞれの売上金額、従業者の数、被合併法人と合併法人のそれぞれの資本の金額若しくはこれらに準ずるものの規模の割合が5倍を超えないことが要件の一つとされている。
 本通達では、この場合の「これらに準ずるものの規模」を表す指標を明らかにしている。
 すなわち、事業規模を表す指標はその業種・業態により様々なものがあると考えられるが、例えば金融機関においては預金量等の客観的・外形的にその事業の規模を表すものとして認められる指標によるものとなろう。
 また、事業規模の判定は、政令に列挙してある指標のすべてが5倍を超えないことが要件とされているのか、あるいはいずれか一の指標が5倍を超えなければよいのか、法令上若干読みにくいため、後者によることを本通達の(注)で念のため明らかにしている。
 なお、事業規模を売上金額で比較する場合の比較期間については、法令上明記されていないが、合併の直近の事業年度の売上金額で比較すればよいものと考えられる(比較対象とする期間の長さは同一とすることは当然である。)。

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