9−1−6の7 9−1−6の6により合併法人等が引継ぎを受けた補修用部品在庫調整勘定の金額又は期中補修用部品在庫調整勘定の金額は、当該合併法人等の適格組織再編成の日の属する事業年度の益金の額に算入する。
【解説】
補修用部品在庫調整勘定は、基本通達9−1−6の3において毎期洗替方式によりその取崩しと繰入れを行うこととしている。
しかし、基本通達9−1−6の6により引継ぎを受けた補修用部品在庫調整勘定又は期中補修用部品在庫調整勘定の金額は、その引継ぎを受けた合併法人等の適格組織再編成の日の属する事業年度で取崩しによる益金算入を行うこととしている。