【新設】(出向により分割承継法人等の業務に従事する場合)

1−4−10 法第2条第12号の11ロ(2)又は令第4条の2第6項第4号《適格分割の要件》に規定する「分割承継法人の業務に従事することが見込まれていること」には、分割法人の分割の直前の従業者が出向により分割承継法人の業務に従事する場合が含まれることに留意する。
 法第2条第12号の14ロ(2)又は令第4条の2第10項第4号《適格現物出資の要件》の判定についても、同様とする。

【解説】

 適格分割における従業者の引継要件は、「分割承継法人の業務に従事することが見込まれていること」とされているが、分割法人の従業者が出向により分割承継法人の業務に従事する場合にこの要件を満たすかどうかが問題となる。
 この点、従業者の範囲については、基本通達1−4−4で示されているように、雇用契約があるかどうかといった雇用形態を問わず分割事業に従事している者をいうことから、分割後においても分割承継法人の業務に従事すれば特に雇用形態は問わないこととなる。
 したがって、分割法人の従業者が出向により分割承継法人の業務に従事した場合であっても当該要件を満たすこととなる。
 また、このことは適格現物出資における従業者の引継要件についても同様である。
 なお、適格合併の場合には、被合併法人は消滅するため出向という形態により合併法人の業務に従事することはないことから、このような疑義は生じない。

一覧に戻る