【新設】(共同で事業を営むための適格合併等の判定)

12−1−3 法第57条第3項《被合併法人等からの青色欠損金の引継ぎに係る制限》又は同条第6項《青色欠損金の繰越しに係る制限》に規定する「共同で事業を営むための適格合併等」に該当するかどうかの判定に当たっては、1−4−4《従業者の範囲》から1−4−7《特定役員の範囲》までの取扱いを準用する。

【解説】

(1) 適格合併等に係る被合併法人等と合併法人等(新設合併等の場合には、他の被合併法人等)との間に特定資本関係(発行済株式等の総数の50%超の株式等を直接又は間接に保有する等の関係)があり、かつ、当該特定資本関係が合併等事業年度開始の日から5年以内に生じている場合において、当該適格合併等が共同事業を営むための適格合併等に該当しないときは、当該被合併法人等の青色欠損金額の合併法人等への引継ぎについて一定の制限が行われることになっている(法573)。また、合併法人等における青色欠損金額の繰越控除についても一定の制限が行われることになっている(法576)。

(2) この共同事業を営むための適格合併等に該当するための要件については、令第112条第6項及び第8項に規定されているところであるが、これらの要件は、令第4条の2第3項に規定する適格合併の要件(共同事業を営むための合併の要件)と類似する規定振りとなっている。
 このため、適格要件に関する基本通達1−4−4から1−4−7までの取扱いについては、本制度においてもこれを準用することとしている。
 なお、準用された取扱いの趣旨等については、それぞれの項目を参照。

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