【改正】(災害救助法の規定の適用を受ける地域の被災者のための義援金等)

9−4−6 法人が、災害救助法第2条《被救助者》の規定に基づき都道府県知事が救助を実施する区域として指定した区域の被災者のための義援金等の募集を行う募金団体(日本赤十字社、新聞放送等の報道機関等)に対してきょ出した義援金等については、その義援金等が最終的に義援金配分委員会等(災害対策基本法第40条又は第42条に規定する地域防災計画に基づき地方公共団体が組織する義援金配分委員会その他これと目的を同じくする組織で地方公共団体が組織するものをいう。)に対してきょ出されることが募金趣意書等において明らかにされているものであるときは、法第37条第3項第1号《国又は地方公共団体に対する寄附金》の地方公共団体に対する寄附金に該当するものとする。

(注) 海外の災害に際して、募金団体から最終的に日本赤十字社に対してきょ出されることが募金趣意書等において明らかにされている義援金等については、特定公益増進法人である日本赤十字社に対する寄附金となることに留意する。

【解説】

(1) 改正前の本通達においては、災害救助法の規定に基づき被災者のための救助等の委託を受けた日本赤十字社又はこれに協力する募金団体に対してきょ出した義援金等については、募金趣意書等においてその義援金等が国等にきょ出され、又は一般被災者に配分されることが明らかにされているものである場合には、国等に対する寄附金として全額損金算入が認められる旨を定めていた。
 ところで、現在、国内において一定の規模の災害が発生した場合、日本赤十字社、 共同募金会、社会福祉協議会及び新聞・放送等の報道機関等(以下「募金団体」という。)が募集する義援金等は、最終的に義援金配分委員会等にきょ出されることが多いようである。この義援金配分委員会等は都道府県防災会議(都道府県知事が会長)が作成する都道府県地域防災計画に基づいて都道府県に設置されるものであることから、最終的に義援金配分委員会等にきょ出されることが明らかな義援金等は、地方公共団体に対する寄附金に該当することになる。
 なお、義援金配分委員会等にきょ出された義援金等は同委員会の決定に基づいて被災者に配分されている。
 本通達の本文の改正は、現在の義援金等の募集の実態等に即して改正が行われたものであり、改正前の取扱いと同趣旨である。

(2) また、近年、海外において災害等が発生した場合にも、国内で災害が発生した場合と同様に、募金団体が義援金等を募集する事例が見受けられる。
 このような海外で発生した災害等の被災者救援のために支出される義援金等は、原則的には一般の寄附金に該当し、損金算入限度額を超える金額は損金の額に算入されない。
 ただし、募金団体が寄附者から受け入れた義援金等の全額を日本赤十字社などの特定公益増進法人に対して寄附することが募金趣意書等において明らかにされている場合、つまり募金団体はいわゆる通過勘定となっているにすぎないと認められる場合には、当該義援金等は特定公益増進法人に対する寄附金に該当することになる。
 本通達(注)は、この取扱いについて明らかにしている。

(3) なお、募金団体が募金活動を行う際に、これらの義援金等が地方公共団体又は特定公益増進法人に対する寄附金に該当するかどうかについての照会が行われた場合の確認事務については、別途、事務運営指針に定め、 公表している(平成14年2月25日付課法2-3、課個4-2 「国等に対する寄附金又は災害義援金等に関する確認事務について」(事務運営指針)参照)。

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