【新設】(資産等の移転が設立の時から6月以内に行われなかったことについてのやむを得ない事情)

1−4−13 令第4条の2第13項第3号《適格事後設立の要件》に規定する「やむを得ない事情」とは、例えば、資産若しくは負債の移転又はその移転により行うこととなる営業につき行政庁の許認可等を必要とする場合において、当該許認可等の審査及び処理に要する期間が6月を超えることとなったことがこれに該当する。

【解説】

(1) 適格事後設立は、資産等の移転が被事後設立法人の設立の時から6月以内に行われたことが要件とされているが、資産等の移転が当該設立の時から6月以内に行われなかったことについてやむを得ない事情があると税務署長が認める場合には、そのやむを得ない事情がなくなった日までに資産等の移転を行えばよいこととされている(令4の213三)。
 本通達では、この「やむを得ない事情」について例示している。

(2) すなわち、資産等の移転やその資産等の移転により被事後設立法人において行うこととなる営業につき、行政庁の許認可等を必要とする場合に、その許認可等の審査及び処理に要する期間が長期間にわたり、その結果、資産等の移転が被事後設立法人の設立から6月を超えることとなったときは、法人の責に帰すべき事由がないことから、「やむを得ない事情」に該当することとなる。
 なお、行政庁の許認可等を受けなければ資産等の移転そのものができない場合(例えば原子炉の譲受け)のほか、資産等の移転は可能であるが許認可等を受けなければその資産等を利用した事業が行えない場合(例えば医薬品等の製造の承認)についても、この許認可等の審査及び処理に要する期間が6月を超えるときには本通達の適用がある。

一覧に戻る