【新設】(共同で事業を営むための適格合併等の判定)

12の2−2−2 法第62条の7第1項《特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入》に規定する「共同で事業を営むための適格合併、適格分割又は適格現物出資」に該当するかどうかの判定に当たっては、1−4−4《従業者の範囲》から1−4−7《特定役員の範囲》までの取扱いを準用する。

【解説】

(1) 共同事業を営むための適格合併等に該当しない適格合併等が行われた場合において、当該適格合併等に係る被合併法人等と合併法人等(新設合併等の場合は、他の被合併法人等)との間に特定資本関係(発行済株式等の総数の50%超の株式等を直接又は間接に保有する等の関係)があり、かつ、当該特定資本関係が特定合併等事業年度開始の日から5年以内に生じているときは、当該合併法人等の適用期間において生ずる特定資産譲渡等損失額は、損金の額に算入されないこととされている(法62の713)。

(2) この共同事業を営むための適格合併等に該当するための要件については、法人税法施行令第123条の8第4項に規定されているところであるが、これらの要件は、法人税法施行令第4条の2第3項に規定する適格合併の要件(共同事業を営むための合併の要件)と類似する規定振りとなっている。
 このため、適格要件に関する基本通達1−4−4から1−4−7までの取扱いについては、本制度においてもこれを準用することとしている。
 なお、準用された取扱いの趣旨等については、それぞれの項目を参照。

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