【新設】(適格分社型分割等に係る期中補修用部品在庫調整勘定の設定等)

9−1−6の5 法人が適格分社型分割等(適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立をいう。以下この章において同じ。)により分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいう。以下この章において同じ。)に補修用部品在庫調整勘定の設定の対象となる補修用部品を移転する場合において、当該移転をする補修用部品について当該適格分社型分割等の直前の時を事業年度終了の時とした場合に9−1−6の2の定めにより繰り入れることができる金額につき補修用部品在庫調整勘定に相当するもの(以下9−1−6の7までにおいて「期中補修用部品在庫調整勘定」という。)へ繰り入れたときは、当該繰り入れた金額は当該適格分社型分割等の日の属する事業年度の損金の額に算入する。
 なお、この取扱いは、当該法人が、当該適格分社型分割等の日以後2月以内に期中補修用部品在庫調整勘定の繰入額の計算に関する明細を記載した書類を所轄税務署長へ提出した場合に限り、適用するものとする。

【解説】

(1) 基本通達9−1−6の2による補修用部品在庫調整勘定の設定は、特定製品の生産中止に伴って一括保有する補修用部品の在庫高のうち一定の部分の金額について一種の評価損の計上として認めている。
 本通達では、補修用部品在庫調整勘定の繰入れが認められる法人が、法人税法第14条の規定による「みなし事業年度」の適用がない適格分社型分割等を行った場合、その補修用部品を分割承継法人等に移転するときの期中補修用部品在庫調整勘定の設定について、貸倒引当金等の設定に準じ、その取扱いを定めている。

(2) なお、適格分社型分割等の日以後2月以内に提出する期中補修用部品在庫調整勘定の繰入額の計算に関する明細書については、特にその様式は定められていないので、基本通達9−1−6の4に準じた様式等により提出することとなる。

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