【新設】(被合併法人の役員に対する退職給与の損金算入)

9−2−23の2 合併に際し退職した当該合併に係る被合併法人の役員に支給する退職給与の額が合併承認総会において確定されない場合において、被合併法人が退職給与として支給すべき金額を合理的に計算し、合併の日の前日の属する事業年度において未払金として損金経理したときは、これを認める。

【解説】

(1) 本通達において、合併に際して退職した被合併法人の役員に支給する退職給与については、その退職給与の額が合併の日の前日までに具体的に確定されない場合でも、その退職給与の額を合理的に計算して被合併法人の合併の日の前日の属する事業年度において未払金として損金経理したときは、これを認める旨を明らかにしている。
 被合併法人の合併の日の前日の属する事業年度、すなわち最後事業年度の末日までに確定しない退職役員に対する退職給与をその最後事業年度の損金とすることについては、費用の債務確定性との関連において問題なしとはしないが、合併の性質上、被合併法人の役員に対する退職給与は、被合併法人において負担する方が適当であると考えられることから、合理的に見積計上すべきこととしたものである。
 本通達は、廃止された旧基本通達4−2−11《被合併法人の役員に対する退職給与》の取扱いを踏襲したものである。

(2) なお、合併に際し退職する使用人の退職給与については、退職により債務として確定することから、すべて被合併法人の合併の日の前日の属する事業年度の損金の額に算入されることとなる。

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